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重度心身障害者医療費助成制度について

最終更新日:2022年9月24日

令和4年10月1日受診分より、埼玉県内全域の現物給付方式へと変わります。

医療機関・薬局で受給者証を提示することにより、一部負担金の窓口負担なく受診できる(現物給付方式)区域が、現在の富士見市・ふじみ野市・三芳町から埼玉県内の医療機関・薬局に拡大します(柔道整復などは、富士見市・ふじみ野市・三芳町内の施術所のみ対象)。さらに、今まで窓口負担のあった70歳以上の方や後期高齢者医療制度の被保険者の受給者も、原則窓口負担なく利用できるようになります。
詳細については、「新規ウインドウで開きます。こども医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療助成制度が埼玉県内全域の現物給付方式へと変わります。」をご覧ください。

埼玉県内市町村ごとの実施状況などは、下記リンク先ページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ「福祉3医療費支給事業における未就学児の県内全域での現物給付化の開始について」(外部サイト)

チラシ

重度心身障害者医療費助成制度とは

障がいがある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を助成する制度です。ただし、他の公費負担や加入する健康保険組合等から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。

対象となる方

富士見市内に住所があり(一部、富士見市外の障害者施設等に入所している方を含む)、健康保険に加入していて、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級の交付を受けている方
  2. 療育手帳のマルA、A、Bの交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床の入院は支給対象外)
  4. 次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方
  • 身体障害者手帳4級の一部(音声機能または言語機能の障害及び下肢障害の1、3、4号)の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
  • 障害基礎年金証書1、2級を取得している方

(注記)平成27年1月1日以降に、65歳以上で新規で上記に該当となった場合は対象外です。

(注記)一定以上の所得がある方は助成を受けることができません。

登録手続き

助成を受けるためには、登録申請が必要です。次のものをご用意いただき、障がい福祉課窓口で申請してください。

必要書類
1.健康保険証
2.障害者手帳
3.振込先口座が分かるもの(預金通帳など)
4.マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
(注記)転入などの場合は、その事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。15日を超えて手続きされた場合は、登録申請書の提出日が受給資格発生日となります。

所得制限

平成31年1月1日から、所得制限が導入されました。所得審査は毎年行い、助成対象となる方には受給者証を交付します。一定以上の所得がある場合は、重度心身障害者医療費の支給が停止となりますので、支給停止通知書を交付します。

(注記)平成30年12月31日以前にすでに受給資格のある方の所得審査経過的措置期間は、令和4年9月30日で終了となります。

【所得制限の基準額(本人の所得)】

扶養親族の数所得制限基準額給与収入換算額
0人3,604,000円5,180,000円
1人3,984,000円5,656,000円
2人4,364,000円6,132,000円
3人4,744,000円6,604,000円
4人5,124,000円7,027,000円
5人5,504,000円7,449,000円

(注記)扶養親族の年齢などによっては、所得制限基準額にさらに加算がつく場合があります。

重度心身障害者医療費請求書

75歳未満の方(後期高齢者医療制度の加入者を除く)

(注記)診療月別、医療機関別、診療科別で1枚必要です。

後期高齢者医療制度に加入されている方

(注記)診療月別、医療機関別で1行です。

請求書の提出は、各出張所の窓口や郵送でも受け付けています。
詳しくは、障がい福祉課に問い合わせください。

制度をご利用される皆さまへ市からのお願い

・重度心身障害者医療費請求書に領収書を添付して請求する場合は、受診月の翌月以降に申請してください。
・健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」が受けられる場合は、先に健康保険組合等に高額療養費などの支給申請を行い、給付を受けた後に支給額が分かる書類(支給決定通知等)と領収書をあわせて申請してください。
・自立支援医療、特定疾病などの公費負担医療制度を受けられる方は、それぞれの公費負担医療制度の受給者証もあわせて医療機関の窓口に提示してください。
・住所(市内転居)、健康保険証、振込先口座等に変更が生じた場合は、届出が必要です。
・転出された場合や生活保護を受給された場合は、受給者証は使用できませんので、必ず返還してください。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控え、適正受診にご協力ください。

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

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