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障害者差別解消法について

最終更新日:2021年12月13日

富士見市では障害者差別解消法の普及啓発の一環として「あいサポート運動」を推進し、「あいサポーター養成研修」を毎月実施しています

あいサポートマーク

「あいサポート運動」「あいサポーター養成研修」について


障がいのある人もない人も、共に豊かに暮らせる社会へ

障害者差別解消法が平成28年4月より施行されました。

平成25年6月に成立した、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律で、差別の解消に向け、禁止事項や問題解決のしくみを定めており、平成28年4月1日より施行されました。
令和3年5月、障害者差別解消法の一部が改正されました。改正の施行は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲において、政令で定める日から制定されます。
障害者差別解消法の改正について

概要

この法律では、主に次のことを定めています。
1、国の行政機関や地方公共団体等及び民間業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
2、差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
3、行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

対象となる障がいのある人とは

障害者基本法で定められているすべての障がいのある人(身体障がい、知的障がい、精神障がい〈発達障がいや高次脳機能障害を含む〉、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳を持っていない人も含みます。

法律のポイント

障がいを理由とした差別の解消のため、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
1 不当な差別的取扱いの具体的な例
例1)レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
例2)アパートやマンションを借りようとして、障がいがあることを理由に貸してくれなかった。
例3)スポーツクラブやカルチャセンターなどに入会しようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
2 合理的配慮の不提供の具体的な例
例1)目的地に行くのにどの電車を利用すればいいのかわからず駅員にたずねたが、わかるように説明してくれなかった。
例2)災害時の緊急避難所で、聴覚障がいがあることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった。
例3)役所での会議に招かれたので、わかりやすく内容を説明してくれる人が必要だと申し出ていたが、そうした人材は用意してもらえなかった。

差別とならない場合

  • 正当な理由がある場合
    安全の確保、他に代わる手段がない等やむを得ないと認められる場合など
  • 過重な負担がかかる場合
    費用負担や事務又は事業への影響の程度等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断した場合など

いづれの場合も、その理由を説明できなければなりません。

差別解消のための取組み義務について

国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮が義務づけられています。なお、民間事業者においても不当な差別的取扱いは禁止されています。

  • 国の行政機関・地方公共団体など
    不当な差別的取扱いが法律により禁止されます
    障がい者に対して、合理的配慮を行うことが法律により義務づけ付けされています
  • 民間事業者(民間事業者には、個人事業者やNPOなど非営利事業者も含まれます。)など
    不当な差別的取扱いが法律により禁止されます
    障がい者に対して、合理的配慮を行う努力義務が課せられています

市の取り組みについて

行政機関等は、その職員が「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応要領」を作成することとされています。
この対応要領の作成については、地方公共団体等は努力義務になっていますが、本市は、法律の施行に伴いダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「富士見市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(PDF:123KB)を作成し、職員が適切に対応するために必要な事項を定めました。

また、本市では職員を含め、市民を対象に「あいサポーター研修」を行い、様々な障がいの特性や、障がいのある方への必要な配慮を理解し、日常生活で「ちょっとした配慮」を実践していく人を増やす活動を行っています。
あいサポート運動について(障がい福祉課ホームページ)

市民のみなさんへ

この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。みなさん一人ひとりが障害について理解し、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していくようご協力をお願いします。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

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