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「印鑑登録証明書」を取得する方法

最終更新日:2023年9月12日

取得できる場所

(注記)当市では印鑑登録証明書の郵送による請求に対応しておりません。あらかじめご了承ください。

お持ちいただくもの

手数料は1通につき200円です。

  • 登録者本人による申請
  • 申請書(窓口にございます)
  • 印鑑登録証
  • 本人以外による申請

(注記)代理人が印鑑登録証明書を取得する場合、登録証が委任状を兼ねておりますので、委任状は必要ありません。また、申請書に登録者の氏名、住所、生年月日を記入していただきます。記入いただいた情報と登録情報が一致しない場合は発行できません。


申請時の注意


  • 印鑑登録証の提示がない場合、登録印や本人確認書類があっても印鑑登録証明書の発行はできません。紛失の場合は廃止・新規登録の手続きをお願いします。
  • 印鑑登録をしていない、または登録時にお渡しした印鑑登録証を紛失されたかたは、印鑑登録についてをご覧ください。

印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が記載されます

令和元年11月5日より、住民票、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)の記載ができるようになりました。
記載するには旧氏(旧姓)の登録が必要となります。また、一度登録すると削除するまでは必ず記載されます。
詳しくは、住民票・印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が記載できるようになりましたをご覧ください。

お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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