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公的個人認証サービス電子証明書

最終更新日:2023年6月26日

重要なお知らせ

転入届・転居届と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員等による代理手続きについて

電子証明書に関する手続きは、ご本人がご来庁のうえ申請をして頂くようにご案内しておりますが、ご本人と同一世帯の方又は法定代理人の方が、転入届又は転居届と併せて代理で電子証明書の発行等のお手続きを行う場合、「委任状」があればお手続きを行うことが可能です。
委任状の様式は任意ですが、次の記載事項をご本人が記入する必要があります。

委任状への記載事項

  1. 委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)
  2. 署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書及び住民基本台帳用の暗証番号
  3. 委任者及び代理人の住所・氏名
  4. 委任者の署名又は記名・押印

なお、こちらの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(参考様式)(PDF:84KB)」をダウンロードのうえ、ご使用していただけます。

ご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを代理人の方が転入又は転居手続きの際、お持ちください。なお、封入・封緘されていない場合や、暗証番号が誤っている場合等、不備があると受付できませんので、あらかじめご了承ください。
受付ができない場合や、同一世帯員又は法定代理人以外の方が、転入届又は転居届と併せて代理で電子証明書のお手続きを行う場合は「文書照会」となります。詳しくは、下記「代理人による申請の場合について」をご確認ください。

コンビニ交付のご利用について

コンビニ交付とは、現在、富士見市に住民登録(戸籍が必要な方は本籍地)があり、有効な利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、マルチコピー機(多機能端末機)の設置してある全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写しなどを取得できるサービスです。
詳しくは「コンビニ交付について」をご確認ください。
なお、戸籍の証明書等を取得するための利用登録をお済みの方が、電子証明書を有効期間満了などで更新された場合や、マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失等で再交付を受けられた場合は、再度利用登録申請が必要となりますので、ご注意ください。

お知らせ

平成28年1月マイナンバー制度の開始に伴い、旧制度の公的個人認証サービス電子証明書の発行は平成27年12月22日(火曜日)で終了しました。
これから国税の電子申告(e-Tax)を予定されている方は、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカード(個人番号カード)の申請が必要となります。
(注記)マイナンバーカード(個人番号カード)は、申請してから受け取りまでに1ヶ月半ほどかかりますのでご了承ください。
(注記)住民基本台帳カードに格納されている旧制度の公的個人認証サービス電子証明書は、有効期間が満了しており、また更新手続きもできません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。スマートフォン、パソコンからのマイナンバーカード(個人番号カード)申請についての詳細は、地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。(外部サイト)

公的個人認証サービス

公的個人認証サービスとは

インターネットを通じて申請や届出などの行政手続を行うときには、他人によるなりすまし申請や、通信途中で内容が改ざんされることを防ぐ手だてが必要になります。公的個人認証サービスは、電子証明書を利用してなりすましや改ざんを防ぐ機能を提供するものです。

電子証明書とは

行政機関へ電子申請を行うときに、ご本人が申請したことを明らかにするための証明が電子証明書です。
住所、氏名、通称(外国人住民で住民票に通称が記載されている場合)、生年月日、性別や電子署名に必要となる情報が記録され、マイナンバーカード(個人番号カード)に格納されます。

公的個人認証サービス電子証明書は2種類あります

署名用電子証明書(注1)
e-Taxなどインターネットにおけるオンライン申請、届出にて使用する電子証明書。

利用者証明用電子証明書(注2)
マイナポータルや住民票等証明書のコンビニ交付など、インターネットサイトの認証などで使用する電子証明書。

(注1)15歳未満の方や成年被後見人については、発行できません。また、住所、氏名、通称、生年月日または性別に変更あった場合は、失効になります。
(注1、2)の有効期限は、5回目の誕生日、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限または利用者証明用電子証明書の有効期限のいずれか早い日になります。また、外国人住民の方については、在留の資格および在留期間に応じて、有効期限は異なります。

電子証明書を取得するには

マイナンバーカード(個人番号カード)と同時に申請する方法

通知カードまたは個人番号通知書に同封されている申請書に、必要事項の記入し、顔写真(規格は同封のパンフレットを参照してください)を貼付し、同封の封筒にて地方公共団体情報システム機構へお送りください。また、スマートフォンやご自宅のパソコンからもご申請いただけます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備ができしだい、市から交付通知書が届きますので、通知カード(交付を受けている方)、交付通知書、印鑑、住民基本台帳カード(所持している方)、運転免許証などの本人確認できる書類をお持ちのうえ、ご本人が市役所本庁舎1階の市民課窓口までご来庁ください。
受け取り時の本人確認の書類については、通知カードまたは個人番号通知書に同封されているご案内または新規ウインドウで開きます。「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」をご参照ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を所持している方が申請する方法

次の書類を持参し、ご本人がご来庁のうえ申請してください。

  1. 申請書(窓口に設置)
  2. 有効で、住所などの表面記載が最新のマイナンバーカード(個人番号カード)
  3. 電子証明書発行手数料200円(マイナンバーカードの再交付に伴う場合)
なお、代理人による申請の場合は「文書照会」となり、発行までに数日かかります。詳しくは、下記「代理人による申請の場合について」をご確認ください。

署名用電子証明書の住所変更等に伴う失効について

住所、氏名、生年月日、性別に変更があった場合、署名用電子証明書は失効になります。転入・転居届や婚姻届等の届出、マイナンバーカード(個人番号カード)の表面記載事項変更のお手続き後、署名用電子証明書のお手続きをお願いいたします。

次の書類を持参し、ご本人がご来庁のうえ申請してください。

  1. 申請書(窓口に設置)
  2. 有効中で、住所などの表面記載が最新のマイナンバーカード(個人番号カード)
  3. 電子証明書発行手数料200円(マイナンバーカードの再交付に伴う場合)
なお、代理人による申請の場合は「文書照会」となり、発行までに数日かかります。詳しくは、下記「代理人による申請の場合について」をご確認ください。ただし、ご本人と同一世帯員又は法定代理人の方が、転入届又は転居届と併せて代理で電子証明書の発行の手続きを行う場合は、即日発行できます。詳しくは、上記「転入届・転居届と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員等による代理手続きについて」をご確認ください。

電子証明書の更新手続き

電子証明書の更新手続きは、有効期限満了日の3か月前から有効期限満了日当日までお手続きを行うことができます。

次の書類を持参し、ご本人がご来庁のうえ申請してください。

  1. 申請書(窓口に設置)
  2. 有効で、住所などの表面記載が最新のマイナンバーカード(個人番号カード)
  3. 電子証明書発行手数料200円(マイナンバーカードの再交付に伴う場合)
なお、代理人による申請の場合は「文書照会」となり、発行までに数日かかります。詳しくは、下記「代理人による申請の場合について」をご確認ください。
有効期限を過ぎた場合でも電子証明書を発行することができます。窓口が混雑する日(月初め、月末、月曜日、金曜日など)をできる限り避けてお手続きにお越しくださるようお願いいたします。

電子証明書の暗証番号に関する手続き

署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書それぞれの暗証番号に関するお手続きが、以下の2通りあります。

暗証番号を忘れた場合やロック解除の場合・・・暗証番号の初期化

暗証番号を変更したい場合・・・暗証番号の変更

次の書類を持参し、ご本人がご来庁のうえ申請してください。

  1. 申請書(窓口に設置)
  2. 有効中で、住所などの表面記載が最新のマイナンバーカード(個人番号カード)
なお、代理人による申請の場合は「文書照会」となり、発行までに数日かかります。詳しくは、下記「代理人による申請の場合について」をご確認ください。

    代理人による申請の場合について(法定代理人以外の場合)

    電子証明書に関する手続きは、ご本人がご来庁のうえ申請して頂くようにご案内しておりますが、やむを得ず代理人が申請する場合は「文書照会」となり、代理人に2回ご来庁をして頂く必要があります。なお、発行までに数日かかりますので、ご注意ください。

    初回手続き

    次の書類を持参し、代理人がご来庁のうえ申請してください。

    1. 申請書(窓口に設置)
    2. ご本人/申請者の有効で、住所などの表面記載が最新のマイナンバーカード(個人番号カード)
    3. 官公署が発行した代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
    申請受付後、その申請がご本人の意思に基づくものであることを確認するために「照会書兼回答書」を、ご本人のご自宅に郵送します。

    2回目手続き

    次の書類を持参し、「照会書兼回答書」により委任された代理人がご来庁のうえ申請してください。

    1. 申請書(窓口に設置、再度記入)
    2. ご本人/申請者の有効で、住所などの表面記載が最新のマイナンバーカード(個人番号カード)
    3. 官公署が発行した代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
    4. ご本人が記入した「照会書兼回答書
    5. 電子証明書発行手数料200円(マイナンバーカードの再交付に伴う場合)

    代理人による申請の場合について(法定代理人の場合)

    電子証明書に関する手続きは、ご本人がご来庁のうえ申請して頂くようにご案内しておりますが、ご本人が未成年(15歳未満)の方の場合や、成年被後見人の方の場合には、法定代理人の方がお手続きを行う必要があります。この場合は、法定代理人の方に2回ご来庁をして頂く必要はなく、即日発行することができます。ただし、ご本人が未成年(15歳以上~18歳未満)の方の場合は、ご本人がお手続きを行う必要があり、法定代理人の方がお手続きを行う場合、上記「代理人による申請の場合について(法定代理人以外の場合)」と同様となりますので、ご注意ください。

    次の書類を持参し、法定代理人がご来庁のうえ申請してください。

    1. 申請書(窓口に設置)
    2. ご本人/申請者の有効で、住所などの表面記載が最新のマイナンバーカード(個人番号カード)
    3. 官公署が発行した代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
    4. 代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)(注記)
    5. 電子証明書発行手数料200円(マイナンバーカードの再交付に伴う場合)

    (注記)富士見市の住民で同一世帯員であれば、戸籍謄本は省略できる場合があります。詳しくは市役所市民課までお問い合わせください。

    電子証明書に関する手続き場所、日時

    手続き場所、日時

    (場所)市役所1階市民課、各出張所
    (日時)市役所開庁日平日:午前8時30分から午後4時30分まで

    • 富士見市の住民基本台帳に記載されている方が申請できます。
    • 15歳未満の方などは、別途必要な書類がありますので、事前に市役所市民課までお問い合わせください。

    関連リンク

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    公的個人認証サービス共通基盤事業運用会議が運営しているサイトです。
    サービスを利用するときに必要な情報が掲載されています。
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    マイナンバーカードに関する情報が掲載されています。

    お問い合わせ

    市民課 管理係

    〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

    電話番号:049-252-7109

    FAX:049-255-8172

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