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印鑑登録について

最終更新日:2020年3月18日

印鑑登録および印鑑証明の交付の手続きは、あなたの財産に結びつく大切なものです。他人に悪用されることを防ぐため、安易にほかの人に委任せず、本人が自ら手続きを行うようにしてください。
(注記)15歳未満の者、意思能力を有しない者は印鑑登録できません。

すでに富士見市で印鑑登録が済んでおり、お手元に印鑑登録証(プラスチックまたはラミネート加工のカード)があるかたは、印鑑登録証明書の取得方法を『印鑑登録証明書』を取得する方法にてご案内しています。
登録済みのかたで、印鑑登録証や実印を紛失または実印の変更を希望される場合は、新規登録の前に亡失または廃止の届出が必要になります。

申請できる場所

印鑑登録の流れ

登録する本人が登録する印鑑(実印)を持参し、窓口で申請書を記入のうえ、提出してください。申請書は市民課・出張所窓口にてお渡しします。
申請を受付後、本人確認のため文書を郵送で照会します。送付した回答書に必要事項を記入したうえで、

  • 登録する印鑑(実印)
  • 本人確認できる身分証明書(保険証、年金手帳など)

上記のものを照会書に書かれた期日(申請日から30日以内)までに本人が持参し、印鑑登録証の交付を受けてください。
(注記)期日を過ぎますと申請は無効となります。

即日登録できる場合

登録する本人が次のものを持参(用意)した場合

  • 登録する印鑑(実印)
  • 本人確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど、国・都道府県・市区町村で発行した免許証、許可証、身分証明書で、本人の写真が貼付され浮き出しプレス印または特殊加工がしてあり、有効期限内のもの)
    参考:「本人確認方法が変わりました」ページ内のAに該当する書類

登録する本人が来庁し、保証人を付けて印鑑登録を行う場合
上記の本人確認できる書類がない場合は、富士見市で既に印鑑登録しているかたが保証人となり、登録申請書に保証人の氏名・住所・印鑑登録番号の記入と、登録している印鑑の押印が必要となります。

  • 登録する印鑑(実印)
  • 登録する本人を確認できる書類(保険証・年金手帳など)
  • 保証人が登録した印鑑(実印)
  • 保証人の印鑑登録証明証(プラスチックまたはラミネート加工のカード)

成年被後見人が印鑑登録をする場合

年被後見人が印鑑登録をする場合、下記のものを用意していただき、必ず成年被後見人と法定代理人が一緒にお越しいただくようお願いします。
代理人選任届を使った委任では手続きができません。

  • 登録する印鑑(実印)
  • 登録する成年被後見人の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 成年後見の登記事項証明書

また、成年被後見人と法定代理人の双方が官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど、国・都道府県・市区町村で発行した免許証、許可証、身分証明書で、本人の写真が貼付され浮き出しプレス印または特殊加工がしてあり、有効期限内のもの)を持っている場合のみ即日登録ができます。
参考:「本人確認方法が変わりました」ページ内のAに該当する書類
(注記)成年被後見人または法定代理人が官公庁発行の顔写真付き身分証を持っていない場合、申請を受付後、本人確認のため文書を郵送で照会します。送付した回答書に必要事項を記入したうえで、必ず成年被後見人と法定代理人が一緒にお越しいただき、上記の書類を照会書に書かれた期日(申請日から30日以内)までに本人が持参し、印鑑登録証の交付を受けてください。期日を過ぎますと申請は無効となります。

代理人が申請を行う場合

代理人が登録する場合は、

  • 印鑑登録する旨記載された代理人選任届
  • 登録する印鑑(実印)
  • 代理人自身の本人確認できる書類

を窓口に持参し、申請書を記入、提出してください。
提出後、本人の登録意志を確認するため、市役所から照会文書を本人の住所地へ郵送します。
照会文書到着後、

  • 照会文書の回答欄を本人が記入したもの
  • 登録する印鑑(実印)
  • 回答書の提出および印鑑登録証の受領を委任する旨記載された代理人選任届
  • 代理人自身の本人確認できる書類

を窓口に持参してください。

代理人選任届(参考様式)
上記代理人選任届を印刷して、委任する人が自筆でご記入ください。または、A4大の白紙・便箋などで代理人選任届を作成してください。
本人がすでに富士見市で印鑑登録をしている場合、本人の委任がなければ廃止できません。一人で2つ以上印鑑を登録することはできませんので、代理人申請の前にあらかじめ本人に確認していただきますようお願いします。以前に印鑑登録があった場合は、【印鑑登録申請】に加えて【印鑑登録廃止申請】を代理人選任届にご記入ください。
1枚の代理選任届で、【印鑑登録申請】と【回答書の提出及び印鑑登録証の受領】の委任事項を兼ねることはできません。

代理人選任届記入例

代理人選任届

登録できる印鑑

大きさ

登録可能な印鑑

次の1、2ともみたすもの

  1. 1辺の長さ8ミリの正方形に収まらないもの
  2. 1辺の長さ25ミリの正方形に収まるもの

材質

ゴムなど変形しやすい材質や、すぐにすり減ったり欠けたりしないもの

刻印

登録できるもの

  • 氏(名字)のみのもの
  • 名のみのもの
  • 氏名すべてが入っているもの
  • 上記3つのいずれかに加えて末尾に『印』や『之印』が入っているもの
  • 上記3つのいずれかであり、氏名の漢字を新字体・通用字体または旧字体にしたもの
    例)氏が『斎藤』であれば、『斎藤』、『斉藤』どちらでも可
  • 氏(名字)に加えて名の最初の一文字が入っているもの
    または、名字の最初の一文字と名前の最初の一文字を組み合わせたもの
    例)氏名が『斎藤花子』であれば『斎藤花』『斎花』

(注記)令和元年11月5日より旧氏(旧姓)併記が始まりました。旧氏併記を行うと、旧氏の印鑑が登録できるようになりました。
詳しくは住民票・印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が記載できるようになりましたをご覧ください。
(注記)外国人のかたが印鑑登録を行う場合、上記を満たしていても印鑑登録ができない場合があります。
詳しくは市民課へお問い合わせください。

登録できないもの

  • 住民票と異なる文字を表しているもの
    例)氏が『菊池』であれば『菊地』の印鑑は不可
    また、住民票上の氏が『横田』であれば、『YOKOTA』や『ヨコタ』の印鑑は不可
  • 肩書、職名などが刻印されているもの
  • 氏名以外の装飾や図柄、模様などが刻印されているもの
  • 印章が反転しているもの
    捺印したときに文字部分が白く抜かれるように刻印されているものは不可
  • 破損しているもの
  • すでに他人が登録しているもの
    (注記)詳しくは市民課へお問い合わせください。

印鑑の改印・廃止

印鑑や登録証はあなたの財産を守る大切なものです。盗難や紛失した時は、すぐに届け出てください。また、印鑑登録本人が、市外へ転出、死亡、戸籍届出による氏の変更(登録してある刻印が名の場合、そのまま使用できます)、または後見開始の審判を受けて成年被後見人となった時は、印鑑の登録は廃止されますので、登録証はお返しください。

お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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