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DV・ストーカー被害者の保護支援

最終更新日:2019年1月25日

DV(ドメスティック・バイオレンス/配偶者などからの暴力)およびストーカーなどの被害者を保護するため、被害者からの申出により、相手方からの住民票の写しなどの交付・戸籍の附票の写しの交付・住民基本台帳の閲覧請求を制限します。

 また、その他第三者からの請求についても、請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真つき)・運転免許証などの本人確認できる書類の確認による本人確認を行い、請求事由を厳格に審査します。

(注記)本人確認できる書類の詳細については、「市役所窓口での本人確認方法が変わりました」のページをご覧ください。

 この支援の申出には、あらかじめ警察署や相談センターへの相談が必要とされ、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住民基本台帳事務における支援措置申出書(PDF:153KB)」の提出が必要になります。

【問合せ先】

  • 市役所市民課市民係
  • 市役所人権・市民相談課
  • 東入間警察署 電話049-269-0110
  • 配偶者暴力相談支援センター(婦人相談センターDV相談担当 電話048-863-6060)
  • 埼玉県男女共同参画推進センター With You さいたま 電話048-600-3800

お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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