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新築・改築のときは住居表示の届出を

最終更新日:2021年3月6日

住居表示区域で、家屋や事務所などの新築や改築を行ったときは、住居番号付定届出書による手続きが必要です。
届出により住居番号が定まったら、住居表示板をお渡しします。玄関や門柱など、建物の入口付近で歩行者から見えやすい場所に取り付けてください。

住居表示板の例(大きさ 縦6センチメートル、横12センチメートル)

住居表示板の大きさは、縦6センチメートル、横12センチメートルです。


住居表示の届出が必要な区域

  • 渡戸1、2、3丁目
  • 山室2丁目(一部を除く(注記))
  • 羽沢1、2、3丁目(3丁目の一部を除く(注記))
  • 上沢1、2、3丁目
  • 諏訪1、2丁目
  • 鶴瀬東1、2丁目
  • 鶴瀬西2、3丁目
  • 鶴馬1、2、3丁目(1丁目の一部を除く(注記))
  • 関沢1、2、3丁目
  • 水谷東1、2、3丁目
  • 貝塚1、2丁目

(注記)の区域は一部住居表示区域外の場所があります。詳しくはお問い合わせください。

届出に必要なもの

  • 公図の写し
  • 配置図
  • 建物各階の平面図

届出ができるかた

建物など工作物を新築・改築した建築主や、関係人(建設業者や不動産業者など)のかた

届出場所

市民課窓口(市役所本庁舎1階)
(注記)郵送での届出はできません。

届出様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住居番号付定届出書(PDF:173KB)
内容は届出書、届出書記入例、手続きのしかたについてです。

住居番号における枝番号の付番

住居表示地域は、制度上やむを得ず、同一の住居番号となることがありますが、そのため郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合があります。
このような状況を改善するために、令和2年6月1日から住居番号内に枝番号を加えることにより区別できる制度を導入しました。
住居番号が重複していることによる郵便物の誤配等でお困りの方を対象に、枝番を付番できる場合があります。申し出の方法については、市役所市民課までお問い合わせください。
ただし、枝番号を設定しますと、住民登録の異動(住所の変更)が生じ、不動産登記の所有者欄変更や、運転免許証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自身で行う必要があります。また、その費用は、市で負担することは出来ませんのでご理解をお願いいたします。

枝番号付番後の住居表示の例

富士見市〇〇1丁目1番1-1
(注記)「-」がはいり、「1」が枝番号になります。
じゅうきょひょうじばんほじょばん(住居表示板と補助板のイメージ)

枝番号の付番について

  1. 同住所を使用しているかたすべてに枝番号が付くのではなく、申出をされたかたのみになります。なお、宅地割りの状況等によっては、枝番号を付番できない場合があります。
  2. 申出順に「1」から付番するわけではなく、現地の宅地割り等に応じて番号を付番します。
  3. 建物ごとに1つの枝番号を付番し、一戸建て住宅の建物が対象になります。
  4. マンション等集合住宅の部屋番号が枝番号になるわけではありませんので、ご注意ください。
  5. 枝番号付番の申出により住所が変更になりますので、同時に住民異動届出が必要になります。また、枝番号付番前と付番後の変更の証明はございませんので、住民票(有料)を取得する必要があります。

お問い合わせ

市民課 管理係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7109

FAX:049-255-8172

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