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戸籍の届出

最終更新日:2024年3月1日

届出場所

市役所市民課及び各出張所。開庁時間外は、市役所裏口の警備員室で受け付けます。ただし、警備室では書類のお預かりのみとなりますので、証明書等が必要なかたは翌開庁日にお問い合わせください。新規ウインドウで開きます。各出張所の場所についてはリンク先のページをご覧ください。(詳しいページへのリンク)

開庁受付時間

開庁受付時間および窓口
窓口曜日時間備考

市役所
市民課

月曜日~水曜日、金曜日午前8時30分~午後5時15分

閉庁間際にご来庁された場合、他の市区町村に問い合わせの必要が生じますと、当日に手続きが終了しない場合がございますのでご了承ください。

木曜日午前8時30分~午後7時

お手続きによっては、他の市区町村に問い合わせの必要が生じますと、当日に手続きが終了しない場合がございます。証明書等が必要なかたは、必ず事前にご相談ください。

第一土曜日(注1)午前8時30分~午後0時30分お手続きによっては、他の市区町村に問い合わせの必要が生じますと、当日に手続きが終了しない場合がございます。証明書等が必要なかたは、必ず事前にご相談ください。
出張所月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分

毎月最終木曜日(注2)は、ふじみ野出張所のみ午後8時まで受け付けます。ただしお手続きによっては、他の市区町村に問い合わせの必要が生じますと、当日に手続きが終了しない場合がございます。証明書等が必要なかたは、必ず事前にご相談ください。

新規ウインドウで開きます。(注1)祝祭日により第2土曜日等に変更となる場合があります。開庁日はリンク先のページをご覧ください。(詳しいページへのリンク)
新規ウインドウで開きます。(注2)祝祭日により別の木曜日に変更となる場合があります。延長日はリンク先のページでご確認ください。(詳しいページへのリンク)

届出について


届出の種類届出地届出期間届出に必要なもの届出人
転籍届転籍者の本籍地または所在地、あるいは転籍地届出した日から効力が発生する
  • 転籍届
戸籍の筆頭者およびその配偶者
婚姻届夫または妻の本籍地、あるいは所在地届出した日から効力が発生する
  • 婚姻届(証人として成人二人が署名したもの)
  • 未成年者は、父母の同意書が必要
夫および妻
離婚届夫婦の本籍地、あるいは所在地届出した日から効力が発生する
(注記)裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
  • 離婚届(協議離婚の場合、証人として成人二人が署名したもの)
  • 審判又は判決の謄本など(裁判離婚の場合)
  • 夫および妻
  • 裁判離婚の場合は申立人
入籍届入籍する人の本籍地、入籍先の本籍地、届出人の所在地家庭裁判所の審判書が届き次第いつでも
  • 家庭裁判所の審判書
  • 入籍する人が15歳以上の場合は本人
  • 入籍する人が15歳未満の場合は親権者
死亡届死亡者の本籍地、または死亡地、あるいは届出人の所在地死亡したのを知った日から7日以内
  • 死亡届(死亡診断書)
親族・同居者・家主・地主・その他の順(その他は家屋管理人や後見人など)
出生届父・母の本籍地、または届出人の所在地、あるいは出生地生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
  • 母子健康手帳
  • 出生届(出生証明書)
父・母・同居者・出産に立ち会った医師、助産師の順
死産届届出人の所在地、または死産地死産した日から7日以内
  • 死産届(死産証明書)
父・母

(注記)令和3年9月1日より、押印は任意になりました。
(注記)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。
(注記)外国籍のかたが届出するときは、上記のほかに必要書類がありますので、戸籍係までお問い合わせください。

土地や建物の所有者が亡くなった場合

相続登記が必要です。お近くの法務局にご相談ください。相談は予約制です、詳しい説明はリンク先をご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【未来につなぐ相続登記】(外部サイト)

書類の提出先は、相続する土地や建物を管轄する法務局です。法務局の管轄は次のリンクからご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【さいたま地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧】(外部サイト)

その他、亡くなられたかたに関する市役所での手続きについてはリンク先をご覧ください。
新規ウインドウで開きます。おくやみ(リンク)

外国人との婚姻届

婚姻届書などのほかに次のような書類が必要です。(1~4は日本語訳が必要)

  1. 本国の定める婚姻要件具備証明書
  2. 日本国以外の方式により婚姻したときは、その証明書
  3. 本国に戸籍制度がある場合は、その謄本
  4. 国籍を証明するもの(パスポートなど)
  5. 在留カードまたは特別永住者証明書

無戸籍などでお悩みのかたへ

離婚後300日以内に生まれた子など、出生届を出すことで戸籍上不都合が生じるため届け出ができず、無戸籍状態になりお困りのかたは、リンク先のページを参考にご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。無戸籍の方に関する手続(裁判所ウェブサイト)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。無戸籍でお困りの方へ(法務省ウェブサイト)(外部サイト)

お問い合わせ

市民課 戸籍係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7111

FAX:049-255-8172

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