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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日:2026年3月3日

戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
改正法は令和7年5月26日に施行されますので、以降順次本籍地より氏名の振り仮名に関する通知が届きます。制度の概要や手続きの内容についての詳細は、以下の法務省ホームページ等をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)(外部サイト)(外部リンク)

戸籍の振り仮名記載に関する問い合わせ

法務省振り仮名コールセンター(電話)0570-05-0310

戸籍に記載予定の振り仮名の通知を発送しました(令和7年8月中旬頃)

通知が届いたら、氏や名の振り仮名を確認しましょう!

  • 通知に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と同じ場合は、届出の必要はありません。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降)
  • 通知に記載された振り仮名が。日常使用している振り仮名と違う場合は、必ず届出をしてください

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法務省フライヤー(戸籍に振り仮名が記載されます)(PDF:135KB)

通知に関する問い合わせ

市民課 戸籍係(電話)049-252-7111

振り仮名ハガキサンプル画像

氏名の振り仮名の届出方法について

届出をすることができるかたについて

氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができるかたが異なります。

  • 氏の振り仮名の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

  • 名の振り仮名について

各人が届出することとなります。
(注意)15歳未満のかたの届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

届出方法について

マイナポータルを利用したオンラインによる届出

マイナポータルの届出は、窓口に行かずに届出が完結するため大変便利です。
マイナンバーカードで下記のリンク先よりログインし、お手続きいただけだけます。

(注意)申請から戸籍への反映までは数日かかりますのでお待ちください。

窓口での届出

市民課の窓口及び各出張所で受け付けしています。
富士見市以外にお住まいのかたが住所地で届出をする場合は、受付時間や窓口につきましてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

郵送による届出

下記のリンクから必要なものをダウンロードしてご利用ください。

【送付先】
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所市民課戸籍係 宛

届出に必要なもの

氏や名の読み方が難解な場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、保険証や資格証明書等)をご提示いただく必要があります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法務省リーフレット(PDF:460KB)

戸籍の振り仮名に関連する「詐欺」にご注意ください

戸籍の振り仮名の通知や手続きで、金銭の還付や支払いが発生することはありません。

  • 届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法務省フライヤー(詐欺にご注意ください)(PDF:614KB)

お問い合わせ

市民課 戸籍係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7111

FAX:049-255-8172

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