戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日:2026年7月14日
戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に記載予定の振り仮名の通知の発送(令和7年8月中旬頃完了)
制度の概要や手続きの内容についての詳細は、以下の法務省ホームページ等をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
- 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出をされた場合、この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長による振り仮名の記載
- 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
- 富士見市に本籍のある方は、国が指定した順序により、令和8年12月~翌年1月に記載する予定です。
- 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。
- 通知に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と違う場合は、氏名振り仮名の変更届を最寄りの市区町村窓口または郵送にて届出してください。
氏名の振り仮名の変更届出方法について
届出をすることができるかたについて
氏の振り仮名の変更届出と、名の振り仮名の変更届出は、それぞれ届出をすることができるかたが異なります。
なお、令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、日常使用しているものと異なる振り仮名が戸籍に記載されたかたは、1回に限り、裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。
(注意)既に届出をした氏名の振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
- 氏の振り仮名の変更届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
- 名の振り仮名の変更について
各人が届出することとなります。
(注意)15歳未満のかたの届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出方法について
窓口での届出
市民課の窓口及び各出張所で受け付けしています。
富士見市以外にお住まいのかたが住所地で届出をする場合は、受付時間や窓口につきましてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
郵送による届出
窓口での届出が困難な場合は、郵送での届出も可能です。
(注意)郵送での届出は、窓口での届出より記載にお時間がかかるほか、記載内容に不備があった場合、窓口にお越しいただく必要がありますのでご了承ください。
下記のリンクから必要なものをダウンロードしてご利用ください。
【送付先】
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所市民課戸籍係 宛
届出に必要なもの
氏や名の読み方が難解な場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、保険証や資格証明書等)をご提示いただく必要があります。
戸籍の振り仮名に関連する「詐欺」にご注意ください
戸籍の振り仮名の通知や手続きで、金銭の還付や支払いが発生することはありません。
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
お問い合わせ
市民課 戸籍係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7111
FAX:049-255-8172
