住民票・印鑑登録証明書等に旧氏と旧氏の振り仮名が記載できるようになりました
最終更新日:2025年7月25日
申出により住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に「旧氏と旧氏の振り仮名」(以下、旧氏等)を併記することができます。
- 旧氏とは
婚姻、縁組等により変更される以前の、過去の戸籍上の氏を指します。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる氏
- 旧氏等を初めて記載する際には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏等は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
- 旧氏等は他市町村に転入しても引き続き使用できます。
- 住民票・印鑑登録証明書への旧氏等の記載有無を選択することはできません。(必ず旧氏等は記載されます。)
- 必要がなくなった場合は届出により旧氏等を削除することができます。その後は氏が変更した場合に限り、削除した時点で称していた旧氏等を記載することができます。
旧氏等の記載手続き
申請できるかた
- 本人または代理人
(注記)同一世帯員以外の代理人の場合、本人からの委任状が必要になります
申請できる場所
- 富士見市役所市民課窓口
用意するもの
- 本人のマイナンバーカード(保有している方)
- 窓口にくるかたの本人確認書類
- 同一世帯員以外の代理人の場合は委任状
- 併記したい旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本から、現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本(コピー不可。提出していただきますのでお返しできません。)
- 読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)
(注記)富士見市に戸籍がある場合でも戸籍謄本の取得が必要です。また、戸籍抄本(個人事項証明)や受理証明書では受付できません。
既に旧氏を住民票に記載されている方へ
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知は令和7年8月中を予定しています。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
一方で、通知された旧氏の振り仮名がご自身の認識と異なる場合、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
また、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名記載の請求をすることができます。
(注)通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。
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お問い合わせ
市民課 市民係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7110
FAX:049-255-8172