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災害にあったとき(罹災証明書等)

最終更新日:2024年2月9日

罹災証明の交付

危機管理課 内線445

被災したときは、税の軽減あるいは火災保険金の請求などに「罹災証明書」が必要です。

  • 水害、地震被害の場合は、市役所危機管理課へお問い合わせください((注記)証明手数料は無料です)

  所在地:富士見市大字鶴馬1800-1(市役所本庁舎2階)
  電話:049-256-7962
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータルより申請書の作成が行えます(外部サイト)

  • 落雷は、他の自然災害と違い、損害の状況が外観から判断しづらく、家電製品等では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するために必要となる基本的な確認行為を行うことができません。このため、市では落雷による罹災証明の発行業務は行っておりませんので、ご了承願います。

お問い合わせ

郵便番号:354-8511
所在地:富士見市大字鶴馬1800-1

富士見市役所
危機管理課

電話:049-251-2711(内線445)

災害見舞金

福祉政策課 電話:049-252-7102(直通)

火災、水害等により被害を受けた市民またはその遺族に対し、見舞金または弔慰金を支給します。届出期限は、災害を受けた日から15日以内です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。各種手続きについて(PDF:110KB)

支給額

被害の区分見舞金・弔慰金の額
死亡の場合1人につき12万円
負傷の場合1人につき 4万円
住居全壊(焼)、流出10万円
住居半壊(焼)5万円
住居床上浸水5万円
消防活動被害4万円

日本赤十字社の活動

福祉政策課 電話:049-252-7102(直通)

日本赤十字社では、災害時に救援物資の支給を行うほか、災害救護を行っています。また、救急法、水上安全法、家庭看護法等の講習を実施しています。

お問い合わせ

郵便番号:354-8511
所在地:富士見市大字鶴馬1800-1

富士見市役所 健康福祉部
福祉政策課 福祉政策係

電話:049-252-7102(直通)

関係機関のリンク一覧

(注記)新規ウィンドウで開きます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本赤十字社(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本赤十字社埼玉県支部(外部サイト)

お問い合わせ

危機管理課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-256-7962

FAX:049-251-2760

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