災害にあったとき(罹災証明書等)
最終更新日:2026年7月1日
罹災証明の交付
被災したときは、税の軽減あるいは火災保険金の請求などに「罹災証明書」が必要です。
証明書の請求については身分が証明できるものをお持ちの上、下記窓口までご相談ください。
なお、証明手数料は無料です。
火災の場合
入間東部地区事務組合消防本部東消防署へお問い合わせください。
所在地:富士見市鶴馬1850-1
電話:049-255-4119
入間東部地区事務組合のホームページ(外部サイト)(新規ウィンドウで開きます)
水害、地震被害の場合
富士見市役所危機管理課へお問い合わせください。
所在地:富士見市大字鶴馬1800-1(市役所本庁舎2階)
電話:049-256-7962(直通)
マイナポータルより申請書の作成が行えます(外部サイト)
落雷の場合
落雷は、他の自然災害と違い、損害の状況が外観から判断しづらく、家電製品等では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するために必要となる基本的な確認行為を行うことができません。このため、市では落雷による罹災証明の発行業務は行っておりませんので、ご了承願います。
罹災証明書に関するお問い合わせ
富士見市役所 危機管理課
郵便番号:354-8511
所在地:富士見市大字鶴馬1800-1(市役所本庁舎2階)
電話:049-256-7962(直通)
災害見舞金
火災、水害等により被害を受けた市民またはその遺族に対し、見舞金または弔慰金を支給します。届出期限は、災害を受けた日から15日以内です。
各種手続きについて(PDF:110KB)
支給額
| 被害の区分 | 見舞金・弔慰金の額 |
|---|---|
| 死亡の場合 | 1人につき12万円 |
| 負傷の場合 | 1人につき 4万円 |
| 住居全壊(焼)、流出 | 10万円 |
| 住居半壊(焼) | 5万円 |
| 住居床上浸水 | 5万円 |
| 消防活動被害 | 4万円 |
日本赤十字社の活動
日本赤十字社では、災害時に救援物資の支給を行うほか、災害救護を行っています。また、救急法、水上安全法、家庭看護法等の講習を実施しています。
災害見舞金・日本赤十字社の活動に関するお問い合わせ
富士見市役所 健康福祉部 福祉政策課 福祉政策係
郵便番号:354-8511
所在地:富士見市大字鶴馬1800-1(市役所本庁舎2階)
電話:049-252-7102(直通)
関係機関のリンク一覧
(注記)新規ウィンドウで開きます。
お問い合わせ
危機管理課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-7962
FAX:049-251-2760
