国民健康保険の加入手続きについて
最終更新日:2019年1月25日
社会保険など公的な健康保険の資格を喪失された場合や他市区町村の国民健康保険に入っていて富士見市に引越した場合などには、富士見市国民健康保険への加入手続きが必要です。
加入手続きが必要となるとき・手続きに必要なもの
次の場合には、国民健康保険への加入手続きが必要です。手続きにより必要なものが異なりますので、下表AとBをご参照ください。
加入手続きにあたって必要な届出用紙はこちら(申請書のダウンロードへリンク)
A | こんなとき | 届出に必要なもの | 加入日 |
---|---|---|---|
他の市区町村から転入したとき | 転出証明書 (電子証明による場合を除く) | 転入日 | |
勤務先の健康保険のやめたとき | 健康保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票のうちいずれか1点 | 健康保険の資格喪失日 | |
家族の健康保険の扶養から外れたとき | 健康保険資格喪失証明書 | 健康保険の資格喪失日 | |
子どもが生まれたとき | 出産育児一時金の申請が必要な場合のみ以下の書類
| 出生日 | |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | 生活保護受給廃止日 |
B | 必要なもの | |||
---|---|---|---|---|
日本国籍の住民 | 有効期限内の公的機関発行の顔写真付き身分証明書 (運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど) | + | 世帯主および加入者の個人番号のわかるもの | |
または | + | 世帯主および加入者の個人番号のわかるもの | ||
証明書の代わりとなるもの2点以上 | + | 世帯主および加入者の個人番号のわかるもの | ||
在留外国人のかた | 在留カードまたは特別永住者証明書 | + | 世帯主および加入者の個人番号のわかるもの |
平成30年4月1日より窓口での本人確認書類が変更されます。こちらのページを参照ください。
加入の手続きにあたっての注意点
加入の手続きは、加入資格が発生した日から原則として14日以内に行っていただくこととなっています。
届出が遅れた場合においても、国民健康保険税は原則加入資格が生じた月から納めていただきます。
手続きをされるかたが住民基本台帳上の同一世帯でない場合には、委任状が必ず必要となります。ご家族であっても、取り扱いは同様となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7112
ファックス:049-254-2000