富士見市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
最終更新日:2020年5月19日
富士見市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
- 富士見市国民健康保険加入者
- 勤務先から給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること
その他詳細につきましては、保険年金課にお問い合わせください。
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7112
ファックス:049-254-2000