このページの先頭です

ページID:188046553

国民健康保険の資格に係る届出

最終更新日:2019年1月25日

転出入、社会保険加入または脱退などにより国民健康保険の資格に異動があったときは、14日以内に世帯主が届出をしなければなりません。

平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、各種手続きに係る届出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
なお、なりすましなどを防止するため、個人番号と本人確認を行う必要がありますので、「通知カードと本人確認書類」もしくは「個人番号カード」をご持参くださいますようお願いいたします。

ご注意ください

  • 加入の届出が遅れると…

国保の資格異動日は、届出日からではなく、下表の「異動日」欄に記載の日からになります。加入届が遅れた場合でも、保険税はさかのぼって納めていただくことになります。また、保険証のない期間に医療機関にかかった場合の費用については全額自己負担になります。

  • 喪失の届出が遅れると…

他の公的な健康保険に加入したあとに、富士見市国民健康保険の保険証を使って受診した場合は、国保で負担した医療費は全額返還しなければなりません。

届出が必要なとき

こんなとき届出に必要なもの異動日
加入届他の市区町村から転入したとき住民異動届(住民票手続後の
国保分が交付されます)
転入日
職場の健康保険をやめたとき職場の健康保険をやめた(喪失)
証明書または退職日が記入され
た証明書
職場の健康保険資格喪失日
職場の健康保険の被扶養者
からはずれたとき
職場の健康保険をやめた(喪失)
証明書または退職日が記入され
た証明書
職場の健康保険資格喪失日
子どもが生まれたとき保険証、世帯主の印鑑、預金通帳、
医療機関などで発行される出産費用
の領収書、医療機関などで発行され
る直接支払制度の合意文書
出生日
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書保護廃止日
喪失届他の市区町村に転出するとき保険証転出日
職場の健康保険に入ったとき職場の健康保険証と国保の保険証
(未交付の場合は加入を証明するもの)
職場の健康保険
資格取得日
職場の健康保険の被扶養者
になったとき
職場の健康保険証と国保の保険証
(未交付の場合は加入を証明するもの)
職場の健康保険
資格取得日
国保の被保険者が死亡したとき保険証、喪主の預金通帳、喪主の印鑑、
葬儀を行ったことが確認できる書類
死亡日の翌日
生活保護を受けるようになったとき保険証、保護開始決定通知書保護開始日
その他市内で住所が変わったとき保険証
世帯主や氏名が変わったとき保険証
世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき保険証
施設入所や、長期入院になったとき保険証、在園証明書など
修学のため、別に住所を定めるとき保険証、学生証(有効期限内のもの)
保険証をなくしたとき、汚れて
使えなくなったとき
身分証明書(運転免許証、パスポ-トなど)、
汚れて使えなくなった保険証
平成28年1月以降、各種手続きに係る届出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。

※在留外国人のかたが上記の手続きをする際には、在留期間などの確認のため在留カードの提示が必要となります。

国保上の世帯主変更について

 国民健康保険制度では、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険加入者がいる場合の世帯を擬制世帯といいます。この場合、被保険者証は世帯主名で交付され、国民健康保険税の納付義務や各種の届出義務も世帯主に課せられます。
 このような擬制世帯において、一定の要件を満たしている場合、同じ世帯内の国民健康保険被保険者からの届出により、国民健康保険上の世帯主を変更することができます。

変更のための要件
・擬制世帯主の同意を得ていること
・納期到来分の国民健康保険税を完納していること
・世帯主変更後も納付が確実に見込まれること
届出に必要なもの
・保険証
・世帯主変更届及び同意書(窓口に備え付けてあります)

※世帯主変更後の国民健康保険税が滞納となった場合など、国保の運営に支障があるときは、変更前の世帯主に戻させていただく場合があります。

お問い合わせ

保険年金課 健康保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7112

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る