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入院したときの食事代

最終更新日:2019年1月25日

入院したときの食事代の一部が自己負担となります。

平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、各種手続きに係る届出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
なお、なりすましなどを防止するため、個人番号と本人確認を行う必要がありますので、「通知カードと本人確認書類」もしくは「個人番号カード」をご持参くださいますようお願いいたします。
なお、本人確認書類についてはこちらをご参照ください。

自己負担額

入院時の食事代の標準負担額 (1食当たり)
区分負担額
一般1食460円(※注1)
市民税非課税世帯
70歳以上低所得者2
1食210円(90日以内)/1食160円(90日を越す入院)
70歳以上低所得者11食100円

(※注1)次の要件を満たすかたは、平成28年4月1日以降の入院時の食事代(1食260円)が当分の間据え置かれます。
1 平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病棟に入院しているかた
2 1に該当し、合併症等による転院や同月内に再入院されるかた
3 指定難病患者
4 小児慢性特定疾病患者

  • 市民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」、70歳以上の方で低所得者1、2に該当する方は「限度額適用・標準負担額認定証」が、それぞれ申請により発行されます。
  • 「低所得者2」とは、世帯主および世帯員全員が市民税非課税であるかた
  • 「低所得者1」とは、世帯主および世帯員全員が市民税非課税で、世帯の所得が一定額以下の世帯に属するかた

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費の標準負担額

食費・住居費の標準負担額
 食費(1食)居住費(1日)
一般(下記以外の人)460円(※注2)370円(指定難病患者は0円)
低所得者2210円370円(指定難病患者は0円)
低所得者1130円370円(指定難病患者は0円)

※(注2)医療機関によって420円の場合があります。
※ 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期のリハビリテーション病棟に入院している患者については「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担。

入院時食事(生活)療養費標準負担額の差額について

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている被保険者が、その認定証を提出しなかったことで減額を受けられなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、入院時食事(生活)療養費標準負担額の差額が支給されます。

お問い合わせ

保険年金課 健康保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7112

FAX:049-254-2000

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