加入資格・保険証
最終更新日:2019年1月25日
加入資格
すべての方は、何らかの健康保険(医療保険)に加入しなければなりません。職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方などを除き、次のような方が国民健康保険に加入します。
- 農業やお店などを経営している自営業の方
- 退職などで職場の健康保険をやめた方
- パートやアルバイトで一定以上の収入があり、職場の健康保険の扶養家族になれない方
- 3か月を超える在留期間が決定され、富士見市にお住まいの在留外国人の方
(注記)「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、医療を受ける活動、又は、医療を受ける活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として在留される方を除きます。
(注記)在留資格が3か月未満の方でも客観的な資料などにより3か月以上の滞在が見込まれる場合、加入できる場合もありますのでご相談ください。
保険証は1人に1枚交付
加入者すべての方に1人1枚の保険証が交付されます。
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7112
ファックス:049-254-2000