マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
最終更新日:2023年8月24日
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
なお、これまでの健康保険証は引き続き利用できます。
マイナンバーカードが利用できない医療機関・薬局では、健康保険証が必要になりますので、お持ちの健康保険証を提示してください。
また、各種医療費助成票(小児医療証、重度障害者医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関などの窓口にご提示ください。
健康保険証としてずっと使えます
就職や転職、引越しをしても保険証の切替えを待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。
(注記)保険者への加入、喪失の届出は引き続き必要です。
医療保険の資格確認がスピーディになります
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要になります
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます(一部対象者を除く)。
健康管理や医療の質が向上します
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
また、被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師、歯科医師、薬剤師等と共有できます。このことにより、より多くの診療情報や服薬管理が可能となります。
医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理コスト削減につながります。
医療費控除の手続きが便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
所得税の確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(既に利用申込みを行った方も含む)に、7,500円相当のマイナポイントを付与する国の事業が始まりました。
詳しくは、総務省のマイナポイントに関するホームページ(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。利用登録はご自身で行うことができます。
利用登録方法
スマートフォンまたはパソコンから登録する
- お手元にマイナンバーカードをご用意ください。
- スマートフォンまたはパソコンで
マイナポータル(外部サイト)を開きます。
- 健康保険証の利用申し込みのボタンを押します。
- 利用規約などを確認してください。
- マイナンバーカード作成時に決めた4ケタのパスワードを入力し、マイナンバーカードの読み取りをしてください。
- 保険証利用登録画面で「正常に受け付けました」の文言が表示されたら、登録完了です。
(注記)スマートフォンまたはパソコンがマイナンバーカードの読み取りに対応していない場合は、下記の場所で登録ができます。対応機種については、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)で確認できます。
利用登録支援などを利用する
下記の場所で保険証利用の登録ができますので、マイナンバーカードお持ちください。
- 保険年金課(市役所本庁舎1階)
- マイナポイント予約・申込み支援ブース(市役所本庁舎1階)
- セブン銀行ATM(詳しくは
セブン銀行ホームページ(外部サイト)をご確認ください)
(注記)保険年金課では、健康保険証利用登録以外の登録などはできません。
利用方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。
利用できる医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(外部サイト)
マイナンバーカードは郵送申請のほか、スマートフォンやパソコン、まちなかの証明用写真機から申請することができます。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)をつくりませんか」をご覧ください。
なお、申請後は市役所市民課もしくは出張所でのマイナンバーカードの受取りが必要です。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」をご覧ください。
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7112
ファックス:049-254-2000