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地区計画の届出

最終更新日:2019年1月25日

地区計画区域内において、次の行為を行う場合は届出が必要です。建築物等の工事着手の30日前までに、所定の用紙に記入の上、設計図等を添付し、届け出てください。

(1)届出が必要な行為

1.土地の区画形質の変更

切土、盛土、道路・宅地の造成、敷地の分割などが含まれます。

2.建築物の建築

建築物には、住宅、店舗などに附属する門やへいが含まれます。また、建築には、新築、増築、改築、移転が含まれます。
注:建築確認を必要としない建築物の建築や、垣(かき)や柵(さく)を単独で設ける場合も届出が必要です。

3.工作物等の建設

煙突、広告塔、擁壁などが含まれます。

4.建築物の用途の変更

用途変更後の建築物等が、地区計画で定めている用途の制限に適合しないこととなる場合に限ります。

(2)届出の書類等

1.地区計画の区域内における行為の届出書(変更届出書)

正・副各1部(副本コピー可)

2.図面

正・副各1部(副本コピー可)

行為の種類図面縮尺
土地の区画・形質の変更案内図10,000分の1以上
設計図100分の1以上
建築物等の建築又は用途の変更案内図10,000分の1以上
配置図100分の1以上
求積図100分の1以上
平面図50分の1以上
立面図50分の1以上
へい等の構造図50分の1以上
建築物等の形態又は意匠の変更
(鶴瀬駅西口地区該当箇所のみ)
案内図10,000分の1以上
配置図100分の1以上
平面図50分の1以上

(注記)建築確認申請用に用意した図面がある場合で、縮尺表示と計測が可能であれば上記縮尺以外でも可。
(注記)【設計図】

  • 土地利用計画図や造成計画図など

(注記)【配置図】
<水子地区>

  • 敷地における建築物又は工作物の位置、接道する道路線を表示
  • 地区施設道路に接道する敷地は、道路中心線から地区施設道路境界線までの距離と道路線、壁面後退線と有効後退距離を表示。ただし、6-16号線、4-1及び4-2号線の一部、4.8-18号線の一部(一方後退の道路)に接道する敷地については、水路・鉄道・崖地側の道路境界線から地区施設道路境界線までの距離と道路線、壁面後退線と有効後退距離を表示。

<諏訪地区>

  • 敷地における建築物又は工作物の位置、接道する道路線を表示
  • 地区施設道路に接道する敷地は、道路中心線から地区施設道路境界線までの距離と道路線、壁面後退線と有効後退距離を表示

<針ヶ谷・勝瀬原・鶴瀬駅西口・鶴瀬駅東口・つるせ台地区>

  • 敷地における建築物又は工作物の位置及び壁面後退線並びに有効後退距離を表示

(注記)【求積図】

  • 建築物の敷地面積と地区施設道路にかかる部分の面積を別けて表示(水子地区・諏訪地区が該当)

(注記)【立面図】

  • 二面以上の立面とし、道路及び隣地の境界線を表示したもの

3.その他

正・副各1部(副本コピー可)

  • 土地区画整理事業施行地区で仮換地指定されている場合(鶴瀬駅西口地区・鶴瀬駅東口地区):仮換地証明書の写し
  • 土地の一部を分割して使用する場合:公図の写しや求積図等土地の分割状況(残地を含む)が確認できるもの
  • 代理人による届出の場合:委任状
  • 針ヶ谷地区及び勝瀬原地区で届出の敷地面積が換地処分時に、建築物の敷地面積の最低限度を下回っている場合:土地全部事項証明書の写し
  • 水子地区及び諏訪地区で届出の敷地面積が地区計画決定時に、建築物の敷地面積の最低限度を下回っている場合:土地全部事項証明書の写し

(注記)なお、別途、「地区計画区域内の地区整備計画を定める区域における運用基準」の定めがありますので、詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

地区計画等のパンフレット(抜粋)

地区計画区域は、「富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」が定められています。

  • 鶴瀬駅東口地区:平成19年4月1日施行
  • 針ヶ谷地区、勝瀬原地区、鶴瀬駅西口地区、つるせ台地区:平成21年6月1日施行
  • 水子地区、諏訪地区:平成23年4月1日施行

針ヶ谷地区の地区計画

勝瀬原地区の地区計画

鶴瀬駅西口地区の地区計画

鶴瀬駅東口地区の地区計画

つるせ台地区の地区計画

水子地区の地区計画

諏訪地区の地区計画

富士見上南畑地区の地区計画

届出書等の記入例

お問い合わせ

都市計画課 計画・交通グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7128

FAX:049-254-0210

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