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宅地造成及び特定盛土等規制法・都市計画法の開発許可(みなし許可)について

最終更新日:2025年6月23日

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要

 令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。

規制開始日について(令和7年7月1日から)

 盛土等に伴う災害から人命を守るため、埼玉県により令和7年7月1日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。

規制が開始されると

 規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となります。
 盛土等が行われた土地では、規制開始前の盛土等を含めて、土地所有者等がその土地を常に安全な状態に維持する必要があります。

国土交通省ホームページ・埼玉県ホームページ

盛土規制法に基づく規制区域

 盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる2つの規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可等が必要になります。
富士見市は、埼玉県により、市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。・埼玉県ホームページ(規制区域の公表)(外部サイト)

規制開始時に着手済み工事の届出

 令和7年6月30日以前に、現に許可対象規模の盛土・切土や一時的な土石の堆積などの工事に着手している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、21日以内(7月22日まで)に工事内容等の届出が必要です。
・「着手」とは、資材の搬入や契約の締結ではありません。
・他法令(土砂条例や都市計画法等)の許可を受けていても、盛土規制法の届出が必要です。また、規制開始時に工事に着手していない場合は、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となります。
・届出をした工事であっても、届出内容を超える工事の変更をする場合には、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となることがあります。
届出先は西部環境管理事務所です。

都市計画法の開発許可(みなし許可)を受けた工事の取扱い

 規制開始後に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたとみなされます。(みなし許可)
 この場合は、開発行為許可申請時に、盛土規制法の技術基準に適合するように計画されていることが必要になります。「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
 富士見市において「みなし許可」を受けた工事に係る定期報告、中間検査なの手続きは、埼玉県都市計画課で取り扱います。

お問い合わせ

建築指導課 開発指導グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7122

FAX:049-254-0210

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