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家を解体するときは

最終更新日:2025年5月13日

解体工事業の登録

解体工事を行うことができるのは、解体工事業の登録をしている業者又は建設業(解体工事業等)の許可を受けている業者に限られます。
解体工事業者をお探しの方は埼玉県のホームぺージにて、解体工事業の登録業者又は建設業の許可を受けている業者名簿を公開していますので、ご活用ください。

建設リサイクル法について

特定建設資材を用いた解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のものについて、請負者は、特定建設資材廃棄物を分別解体等を実施するとともに、再資源化をすることが義務付けられています。
(注記)特定建設資材:コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート

手続きの流れ

一定規模以上の建築物等の解体や新築工事などを行うときは、廃木材やコンクリート塊などの建設廃棄物を分別することができる施工方法で行い、リサイクルしなければなりません。
そのため、工事を発注しようとする人は

家を買いたいする時

  1. 工事の請負者から解体や新築工事などにおける廃木材やコンクリート塊などの建設廃棄物の分別とリサイクル計画、それらに要する費用について書面で説明を受けてから
  2. 契約を締結し、
  3. 工事を始める7日前までに、知事または市長に届け出る義務があります。そして工事の請負者は
  4. 建設廃棄物のリサイクルが終了したら、発注者にリサイクルの実施状況について書面で報告しなければなりません。

一定規模以上の建築物・工作物とは

届出の対象となる工事
工事の種類規模の基準
建築物の解体工事当該工事に係る床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築当該工事に係る床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど)当該工事の請負金額が1億円以上(税込)
その他の工作物に関する工事(土木工事など)当該工事の請負金が500万円以上(税込)

届け出先一覧
規模の基準届出先

【建築基準法第6条第一項第2号の一部に係る建築物】
木造で地階を除く階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下かつ高さが16m以下のもの
【建築基準法第6条第一項第3号に係る建築物】
平屋かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの

(注意)これらの建築物であっても、劇場や集会場、病院、学校、遊技場、倉庫、車庫など特殊な用途で、延べ床面積が200平方メートルを超える場合には該当しないことがあります。
富士見市建築指導課

上記を超える規模の対象建設工事や建築物以外の工作物に係る工事

川越建築安全センター

詳しくは、建築指導課または川越建築安全センター(電話:049-243-2102)までご連絡ください。

【届出書などの様式のダウンロード】
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ:(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「建設リサイクル法関係」(外部サイト)からダウンロードしてください。

標識の設置

建設リサイクル法の対象建設工事は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に省令で定める事項を記載した標識を掲げてください。

建設リサイクル法届出シール

現場に掲げた標識の余白または文字を隠さない場所に「建設リサイクル法届出済シール」を貼ってください。
なお、「建設リサイクル法届出済シール」は届出の際にお渡ししています。

建築物の解体など工事に関する規制

  • 石綿が使用されている建築物の解体や石綿の除去作業をする際には、その建築物の床面積・構造などにかかわらず、法令に基づく石綿の飛散防止対策が必要です。
  • 建築物の解体など工事を行う際には、事前に石綿が使用されているか確認する義務があります。
    国・県では、解体する建築物の石綿の使用の有無や飛散防止対策の内容を掲示するよう指導しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省ホームページ:(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「建物を壊すときにはどうしたら良いの?」へのリンク(外部サイト)

建築物等の解体等工事におけるリスクコミュニケーションに関する指針について

埼玉県では、解体工事等での石綿飛散に対する周辺住民等の不安を払拭し、工事発注者又は自主施工者と周辺住民等との相互理解(リスクコミュニケーション)を促進するため、新たに指針が策定されました。工事の際には、この指針に基づいてリスクコミュニケーションを実施してください。指針等は下記リンク先からダウンロードをお願いいたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。解体作業埼玉県ホームページ:解体作業などを実施する事業者様向けの情報へのリンク(外部サイト)

お問い合わせ先
埼玉県環境部西部環境管理事務所
電話:049-244-1250

お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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