開発許可・建築許可について
最終更新日:2020年4月15日
開発許可・建築許可
市街化区域において500平方メートル以上の開発行為(建築物を建築する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
また、市街化調整区域において建築物を建築する場合は、原則として「開発許可」または、「建築許可」が必要となります。
上記の「開発許可」や「建築許可」を受ける場合の基準について、以下の条例や規則が定められています。
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(PDF:158KB)
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(PDF:130KB)
都市計画法第34条第11号の区域指定
市街化調整区域で一定の都市基盤が整っている既存の集落内において、都市計画法第34条第11号の区域の指定がされています。
指定がされている区域については、法第34条第11号の規定により住宅、兼用住宅、床面積が150平方メートル以内の店舗など、条例で定められているものが建築可能となります。
法第34条第11号の区域について、区域の追加指定を行い、平成31年4月1日から施行しました。
法第34条第11号区域指定図(PDF:2,890KB)の閲覧
ホームページ上でも閲覧は可能ですが、お調べの土地が法第34条第11号区域に該当するか、また、許可についての詳細な基準などにつきましては開発担当までお問い合わせください。
既存の集落
「既存の集落」とは、おおむね50以上の建築物が連たんしている土地の区域で、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存在している土地の区域のことを指します。
市街化調整区域で「開発許可」または、「建築許可」を受けようとする場合、既存の集落内でなければ許可が受けられない場合があります。
ホームページ上でも閲覧は可能ですが、お調べの土地が既存の集落内に該当するかの詳細な確認につきましては開発担当までお問い合わせください。既存集落図(PDF)の閲覧(PDF:904KB)
開発行為等指導要綱
本市において開発行為等(開発行為および建築行為)を行う者に対し、無秩序な開発の防止と良好な環境の形成について理解と協力を要請し、公共および公益施設の整備促進を図り、安全で快適な住みよいまちづくりを目的として、以下の指導要綱が定められています。富士見市開発行為等指導要綱(PDF:422KB)のダウンロード
富士見市小規模住戸形式集合住宅に関する指導要綱
本市内における小規模住戸形式集合住宅の建築計画及び管理等について、必要な基準を定めることにより、建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的として、以下の指導要綱が定められています。富士見市小規模住戸形式集合住宅に関する指導要綱(PDF:175KB)のダウンロード
開発許可等の申請様式
開発許可申請関係の様式のページへリンク
お問い合わせ
建築指導課(開発指導グループ)
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-251-2711(内線420・423)
ファックス:049-254-0210