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開発許可・建築許可について

最終更新日:2023年6月8日

開発許可・建築許可

市街化区域において500平方メートル以上の開発行為(建築物を建築する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
また、市街化調整区域において建築物を建築する場合は、原則として「開発許可」または、「建築許可」が必要となります。

上記の「開発許可」や「建築許可」を受ける場合の基準について、以下の条例や規則が定められています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(PDF:145KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(PDF:130KB)

都市計画法第34条第11号の区域指定

市街化調整区域で一定の都市基盤が整っている既存の集落内において、都市計画法第34条第11号の区域の指定がされています。
指定がされている区域については、法第34条第11号の規定により住宅、兼用住宅、床面積が150平方メートル以内の店舗など、条例で定められているものが建築可能となります。
法第34条第11号の区域について、区域の追加指定を行い、平成31年4月1日から施行しました。
ホームページ上でも閲覧は可能ですが、お調べの土地が法第34条第11号区域に該当するか、また、許可についての詳細な基準などにつきましては開発担当までお問い合わせください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法第34条第11号区域指定図(PDF:2,890KB)の閲覧
(注記)黄色で表示されている区域が法第34条第11号の指定区域となります。

既存の集落

「既存の集落」とは、おおむね50以上の建築物が連たんしている土地の区域で、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存在している土地の区域のことを指します。
市街化調整区域で「開発許可」または、「建築許可」を受けようとする場合、既存の集落内でなければ許可が受けられない場合があります。
ホームページ上でも閲覧は可能ですが、お調べの土地が既存の集落内に該当するかの詳細な確認につきましては開発担当までお問い合わせください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。既存集落図(PDF)の閲覧(PDF:904KB)
(注記)赤色で表示されている区域が既存の集落の指定区域となります。

都市計画法の一部改正について

 近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、増大する災害リスクに的確に対応するためには、河川堤防の整備等のハード対策とともに、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制が重要であり、開発規制について災害リスクを重視する観点から見直すことが急務となっています。
 このため、国は都市計画法の一部を改正し、市街化調整区域において特例的に開発を認める同法第34条第11号及び第12号の条例区域については、地域の実情や災害の防止上必要な事項等も考慮した上で指定することとするなど、安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しを行いました。(令和2年6月10日公布、令和4年4月1日施行)
 具体的には、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、条例区域に災害リスクの高いエリアを含まないことが法令上明確化されました。

富士見市の対応について

 都市計画法第34条第11号区域につきましては、「災害リスクの高いエリアの開発抑制が重要である」という法改正の趣旨に従い、同法第11号区域から浸水想定区域を除外いたします。
 また、同法第12号区域につきましては、分家住宅など建築できる方が限定的であることや区域から浸水想定区域を除いてしまうと、既存集落の維持が困難になってしまうことなどから、国の技術的助言で示されている「社会経済活動の継続が困難になる地域」として「やむを得ない場合」に該当すると判断し、除外は行わないこととしました。

 申請方法等の詳細につきましては、開発担当までお問い合わせください。

浸水想定区域での申請について

 市内の第11号区域の全域と第12号区域の一部が浸水想定区域に該当しますが、当区域内の開発許可等を取得する場合、国土交通省の技術的助言のとおり、申請地が想定浸水深3m以上の場合、避難上の対策を講じる必要があることから「確約書」を添付してください。

 確約書は任意様式です。詳しくは開発担当までお問い合わせください。

相談票

開発行為等のご計画に対して必要な手続きの確認、ご計画内容が開発許可等の基準に適合するかどうかの事前確認、開発行為等指導要綱にかかる事前協議申請の有無の確認などについて判断させていただくため、ご提出をお願いしております。郵送でも受付をしています。郵送される際は一度、開発指導担当までご連絡ください。(内線420、423)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。相談票(ワード:22KB)のダウンロード

郵送先:〒354-8511富士見市大字鶴馬1800番地の1 富士見市役所建築指導課開発指導担当宛て

富士見市開発行為等指導要綱

本市において開発行為等(開発行為および建築行為)を行う者に対し、無秩序な開発の防止と良好な環境の形成について理解と協力を要請し、公共および公益施設の整備促進を図り、安全で快適な住みよいまちづくりを目的として、以下の指導要綱が定められています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市開発行為等指導要綱(PDF:532KB)のダウンロード

富士見市小規模住戸形式集合住宅に関する指導要綱

本市内における小規模住戸形式集合住宅の建築計画及び管理等について、必要な基準を定めることにより、建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的として、以下の指導要綱が定められています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市小規模住戸形式集合住宅に関する指導要綱(PDF:183KB)のダウンロード

開発許可等の申請様式

開発許可申請関係の様式のページへリンク

お問い合わせ

建築指導課(開発指導グループ)

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線420・423)

FAX:049-254-0210