農地の転用
最終更新日:2025年5月2日
農地の転用とは、農地に住宅等の建物を建築したり、駐車場、資材置場など農地以外の用途にすることです。転用を行う場合、事前に許可等が必要です。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可、農地の所有者以外の人が、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合は届出が必要となります。
記入方法等ご不明点は下記お問い合わせ先の農業委員会まで確認をお願いします。
市街化調整区域の農地を転用する場合農地法第4条許可申請書(ワード:21KB)
農地法第5条許可申請書(ワード:81KB)
添付書類一覧表(PDF:158KB)
(注記)令和7年5月1日以降の申請については、添付書類が変更になります。詳しくは「添付書類一覧表」をご確認ください。
(注記)市街化調整区域の農地を転用する場合は、関係法令の許認可も関係してきますので、あらかじめ農業委員会へご相談ください。また事前審査が必要になります。
市街化区域の農地を転用する場合農地法第4条届出書はこちら(ワード:42KB)
農地法第5条届出書はこちら(ワード:44KB)
添付書類一覧表はこちら(PDF:172KB)
(注記)一時転用が完了した際は完了届けをご提出ください。一時転用完了届(市街化区域内)(ワード:20KB)
お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824