【市】農業用機械購入支援事業補助金について
最終更新日:2026年5月13日
将来における地域農業を担う者の確保及び成長を促進するため、農作物の生産効率の向上や農業経営の改善、実地研修の発展に資する農業用機械の購入に対して支援を行っています。
制度概要
1.補助対象者
- 農業者(認定農業者、認定就農者及び法人を除く。)
- いるま地域明日の農業担い手育成塾生
(注記)認定農業者、認定就農者については富士見市認定農業者等チャレンジ支援事業補助金をご活用ください。
2.補助要件
- 農業者
- 市内に居住し、市内で営農していること
- 前年の農業収入が240万円以上又は年間農業従事日数が150日以上であること(農業経営開始から1年に満たない等の場合はご相談ください。)
- 市税を完納していること
- 農地法、農業振興地域の整備に関する法律及びその他関係法令に違反していないこと
- 農業経営目標シート(様式第1号)を提出していること
- いるま地域明日の農業担い手育成塾生
- 市内に居住し、市内で実地研修を行っていること
- 市税を完納していること
3.補助対象事業・補助対象経費
- 農作物の生産効率の向上や農業経営の改善、実地研修の発展のために導入する農業用機械の購入に要する経費(購入価格が100,000円以上かつ他に汎用性が低いものに限ります。)
(注記)中古品は対象外です。
4.補助率・補助上限額
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:200,000円
5.申請回数
- 年度につき1回まで+農業者は農業経営目標シート(様式第1号)を提出した年度から5年間につき3回まで
手続の流れ・必要書類
注意事項:必ず市からの交付決定を受けた後に事業着手してください。交付決定前に事業着手した場合は補助金の対象となりません。
1.(農業者のみ)農業経営目標シートの提出
自身の農業経営における5年後の目標を立てていただき、以下の書類にまとめ、農業振興課に提出してください。
様式記入例
2.事前相談
以下の書類を農業振興課に提出してください。事業が補助対象となるか等を確認します。
なお、事前相談完了をもって予算枠の確保としますので、早めの相談をお願いします。
- 見積書等の補助対象経費を確認することができる書類
- カタログ等の購入予定の機械の内容がわかる書類
3.交付申請
事前相談完了後、以下の書類を農業振興課に提出してください。
富士見市農業用機械購入支援事業補助金交付申請書(様式第2号)(ワード:45KB)
事業計画書(様式第3号)(ワード:42KB)
収支予算書(様式第4号)(ワード:49KB)- 見積書等の補助対象経費を確認することができる書類
- カタログ等の購入予定の機械の内容がわかる書類
- (農業者のみ)前年の農業収入が分かる書類(例:確定申告書)又は年間農業従事日数が分かる書類(例:農業委員会発行の農家証明書)
様式記入例
4.交付決定
交付申請を審査し、市から交付決定通知書を送付します。
5.事業実施
交付決定を受けた後、事業に着手してください。
6.実績報告
事業完了(納品と支払が完了した日)から30日以内に以下の書類を農業振興課に提出してください。
富士見市農業用機械購入支援事業補助金実績報告書(様式第6号)(ワード:40KB)
事業報告書(様式第7号)(ワード:42KB)
収支決算書(様式第8号)(ワード:53KB)
- 領収書の写しその他支払を証する書類
- 購入した農業用機械の写真
様式記入例
7.額の確定
実績報告を審査し、市から確定通知書を送付します。
8.交付請求
確定通知を受けた後、以下の書類を農業振興課に提出してください。
富士見市農業用機械購入支援事業補助金交付請求書(様式第10号)(ワード:43KB)- 通帳の写し等振込先がわかるもの
様式記入例
9.支払
交付請求から15日以内に補助金を振り込みます。なお、振り込んだ旨の連絡はありません。
その他
- 補助制度活用者は補助対象事業に係る収入や支出がわかる書類等を補助制度活用年度の翌年度から5年間保管する必要があります
- 補助制度を活用したいるま地域明日の農業担い手育成塾生について、研修終了後に市内に居住していない場合または市内で営農を開始しない場合には、補助金を市に返還する必要があります。
お問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824
