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農地を相続等で取得したときの届出

最終更新日:2019年4月17日

農地を相続等により取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地法第3条の3第1項の規定による届出書はこちら(ワード:35KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例はこちら(PDF:129KB)

お問い合わせ

農業委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話:049-251-2711(内線244)

ファックス:049-251-3824

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