このページの先頭です

ページID:725507135

都市計画法第34条第11号区域内における農地転用許可について

最終更新日:2025年8月7日

富士見市の都市計画法第34条第11号区域内における開発許可申請については、令和8年4月1日以降申請ができなくなります。
そこで、法第34条第11号の立地基準で開発許可・建築許可を受ける場合の農地転用関係の手続きにおける提出期限を定めたのでご確認願います。

お問い合わせ

農業委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線244)

FAX:049-251-3824

このページのお問い合わせ先にメールを送る