都市計画法第34条第11号区域内における農地転用許可について
最終更新日:2026年1月14日
富士見市の都市計画法第34条第11号区域内における開発許可申請については、令和8年4月1日以降申請ができなくなります。
そこで、法第34条第11号の立地基準で開発許可・建築許可を受ける場合の農地転用関係の手続きにおける提出期限を定めたのでご確認願います。
(注記)「自己用住宅以外の場合」の農地転用に係る相談票の受付期間は終了しました。
都市計画法第34条第11号区域内における農地転用許可について(案内)(PDF:97KB)
お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824
