相続等で農地の権利を取得したときの届出・相続登記について
最終更新日:2026年8月25日
農地を相続等した場合は以下の手続が必要になりますのでご注意ください。
農地法第3条の3の規定による届出
相続等により農地の権利を取得した場合には、農地法第3条の3に基づき、その農地の所在する市町村の農業委員会に届け出る必要があります。
提出先
農業委員会事務局
(備考)複数の市町村の農地を相続等した場合は各市町村の農業委員会に提出する必要がありますので注意してください。
様式等
相続の登記について
農地を含む所有者不明土地の発生を予防するため、相続人は相続により土地を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務付けられています。
適切に登記されていない農地は所有者の探索に多大な時間と費用が必要になるため、農地の貸借等が円滑に進まずに遊休農地化してしまう可能性が高くなります。
そうなってしまうと放火被害や近隣への病害虫・鳥獣被害等の悪影響が出てしまうほか、すぐに耕作できる農地ではないため借り手を見つけることが困難となります。
また、農地の復旧に多大な労力と費用がかかってしまうほか、固定資産税が約1.8倍に上がる場合があります。
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お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824
