認定農業者制度について
最終更新日:2026年7月8日
認定農業者制度とは、農業経営に意欲的に取り組む農業者が作成した農業経営改善計画を富士見市等が認定する制度です。
認定農業者になることで様々な支援措置を受けることができます。
支援措置(メリット)
補助金 | 富士見市認定農業者等チャレンジ支援事業補助金が活用できるほか、国や県等の補助金の対象者になる場合や採択における加算ポイントの対象になる場合があります。 |
|---|---|
| 経営所得安定対策 | 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)及び米・畑作物の収入減少緩和交付金(ナラシ対策)を活用できます。 |
| 融資 | 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)や農業経営改善促進資金(スーパーS資金)の活用、農業近代化資金の特例金利の優遇等を受けることができます。 |
| 税制 | 農業経営基盤強化準備金として、経営所得安定対策等の交付金を活用し計画的に農業経営の基盤強化(農用地、農業用の機械・施設等の取得)を図る取組に対して税制面の支援を受けることができます。 |
| 農業者年金 | 青色申告を行っている場合、保険料の助成措置を受けることができます。 |
認定農業者になるには
認定機関
農業経営改善計画の目標で設定している農用地の範囲によって認定機関が異なりますのでご注意ください。
- 富士見市のみの場合:富士見市
- 複数の市町村にまたがる場合:埼玉県
- 複数の都道府県にまたがる場合:国
富士見市の認定基準
農業経営改善計画において、5年後の農業経営の目標等が以下の基準を満たしている必要があります。
- 富士見市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること。具体的には以下の基準を満たす目標としてください。
- 主たる農業従事者1人当たりの年間農業所得目標:営農類型が稲作のみの方は3,000,000円程度、それ以外の方は5,600,000円程度、既に達成している場合は現状を上回る金額。
- 主たる農業従事者1人当たりの年間労働時間目標:1,800時間程度
- 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。以下の例示に該当する場合等は不適当となります。
- 地域のブロックローテーションに参加しない。
- 他の農業者の農業水利を阻害している。
- その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。通常の申請では以下のとおりです。
- 計画が達成される見込みが確実なものであること。
手続の流れ(認定機関が富士見市の場合)
1.農業経営人材育成研修プログラム初級コースの視聴
以下の動画を視聴してください。動画時間は約20分です。
2.農業経営改善計画の作成・提出
以下の書類を作成して富士見市農業振興課に提出してください。農業経営改善計画の作成に当たっては記入方法等を参照いただくほか、農林水産省が提供している農業経営財務分析システムを活用できます。
なお、内容が難しい等によりご自身での作成が困難な場合は市職員が作成の支援を行いますのでご相談ください。
作成・記入のための資料
3.審査
市で審査を行います。標準的な処理期間は30日です。
4.認定
農業経営改善計画が承認された農業者は認定農業者となり、認定証が交付されます。
認定期間
5年間
(注釈)認定期間が満了する前に、改めて農業経営改善計画認定申請書を作成し提出することで認定を更新することができます。
外部リンク
お問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824
