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【市】農業経営改善支援事業補助金について

最終更新日:2026年5月12日

農業による自然環境の負荷低減と住環境に配慮した農業を推進するとともに、農産物の生産性の向上と農作業の効率化を図るための事業に対して支援を行っています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市農業経営改善支援事業補助金チラシ(PDF:198KB)

制度概要

1.補助対象者

  • 農業者
  • 農業者団体

2.補助要件

  • 農業者
  1. 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農していること
  2. 前年の農業収入が240万円以上又は年間農業従事日数が150日以上であること(農業経営開始から1年に満たない等の場合はご相談ください。)
  3. 市税を完納していること
  4. 農地法、農業振興地域の整備に関する法律及びその他関係法令に違反していないこと
  • 農業者団体
  1. 3者以上の農業者で構成されていること(同一経営体に属する農業者を除きます。)
  2. 組織及び運営に関する規約等が定められていること
  3. 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農している農業者が構成員の過半数を占めること

3.補助対象事業・補助対象経費

  • 生分解性マルチ利用推進事業(生分解性マルチフィルムの購入に係る経費)
  • 生物的防除品利用推進事業(生物的防除品の購入に要する経費)
  • 土壌診断事業(土壌改良を行うための土壌診断に要する経費)
  • 農業用プラスチック資材等廃棄処分事業(農業用プラスチックまたは農薬の廃棄処分に要する経費)
  • 有機肥料等購入支援事業(有機質入り肥料、堆肥及び混合堆肥複合肥料などの購入に要する経費を補助)

4.補助率

  • 有機肥料等購入支援事業以外の事業:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
  • 有機肥料等購入支援事業:補助対象経費の10分の3(1,000円未満切り捨て)

5.補助対象期間

  • 1月1日から12月31日までに支払ったもの(納品日ではなく、領収日や引落日等で判断します。)

(注記)令和8年度のみ、4月1日から12月31日までに支払ったものとなります。

6.申請期間

  • 補助対象期間が終わった直後の1月4日から1月31日まで

(注記)1月31日が休日の場合、その次の開庁日までとなります。

手続の流れ

1.事業実施

事業実施後に補助金の手続を行うため、まずは事業を実施してください。

2.交付申請

以下の書類を農業振興課に提出してください。

様式記入例

(注釈1)カタログ等について、肥料袋の両面の写真等資材の詳細がわかるもので代用しても構いません。
(注釈2)領収書の写しについて、資材の内訳等の記載がない場合は補助対象経費であるか確認できないため、納品書や請求書などの補助対象経費の内容及び金額の内訳がわかる書類を追加で添付してください。
(注釈3)領収書がない場合の支払を証する書類については、「通帳の引落ページ(通帳の摘要欄の記載等で補助対象経費の内容及び支払額が明らかなものに限る。)」や「納品書や請求書等+通帳の引落ページや振込明細等(納品書や請求書等の記載で補助対象経費の内容及び金額が明らかで、通帳に記載されている引落額等と一致しているものに限る。)」等を想定しています。

3.交付決定

交付申請を審査し、市から交付決定通知書を送付します。

4.交付請求

交付決定通知を受けた後、以下の書類を農業振興課に提出してください。15日以内に補助金を振り込みます。

様式記入例

5.支払

交付請求から15日以内に補助金を振り込みます。なお、振り込んだ旨の連絡はありません。

その他

補助制度活用者は補助対象事業に係る収入や支出がわかる書類等を補助制度活用年度の翌年度から5年間保管する必要があります。

お問い合わせ

農業振興課 農政グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6987

FAX:049-251-3824

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