【市】水稲直播栽培支援事業補助金について
最終更新日:2026年5月12日
農作業の省力化及び作業時期の分散化を図るため、水稲直播栽培(水稲用種子を直接播種する栽培方法)の実施に関する事業に対して支援を行っています。
制度概要
1.補助対象者
- 農業者
- 農業者団体
2.補助要件
- 農業者
- 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農していること
- 市税を完納していること
- 農地法、農業振興地域の整備に関する法律及びその他関係法令に違反していないこと
- 農業者団体
- 3者以上の農業者で構成されていること(同一経営体に属する農業者を除きます。)
- 組織及び運営に関する規約等が定められていること
- 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農している農業者が構成員の過半数を占めていること
3.補助対象事業・補助対象経費
- 水稲直播栽培に取り組むための経費のうち、水稲種子に鉄粉を紛衣する作業(鉄コーティング)に要する経費
(注記)鉄コーティングのための作業料や鉄粉等の材料が補助対象であり、種子自体の購入費用は補助対象外です。
4.補助率
- 補助対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
5.申請期限
- 7月31日まで
(注記)7月31日が休日の場合、その次の開庁日までとなります。
手続の流れ
1.事業実施
事業実施後に補助金の手続を行うため、まずは事業を実施してください。
2.交付申請
以下の書類を農業振興課に提出してください。
富士見市水稲直播栽培支援事業補助金交付申請書(様式第1号)農業者用(ワード:44KB)
富士見市水稲直播栽培支援事業補助金交付申請書(様式第2号)農業者団体用(ワード:42KB)- 領収書の写しその他支払いを証する書類
- (農業者団体のみ)規約等
- (農業者団体のみ)構成員名簿
- その他市長が必要と認める書類
様式記入例
3.交付決定
交付申請を審査し、市から交付決定通知書を送付します。
4.交付請求
交付決定を受けた後、以下の書類を農業振興課に提出してください。
富士見市水稲直播栽培支援事業補助金交付請求書(様式第4号)(ワード:42KB)- 通帳の写し等振込先がわかるもの
様式記入例
5.支払
交付請求から15日以内に補助金を振り込みます。なお、振り込んだ旨の連絡はありません。
その他
補助制度活用者は補助対象事業に係る収入や支出がわかる書類等を補助金申請年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
お問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824
