農地の貸借・所有権移転
農地を耕作目的で売買・貸借等する場合は、行政や農業委員会への手続が必要です。手続せずに行った売買・貸借等は法的効力がなく、違法となります。以下のページを確認し、適正な手続を経て売買や貸借等を行ってください。
なお、許可が不要である相続や時効取得等であっても、事後の届出が必要なので注意してください。
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農地を耕作目的で売買・貸借等する場合は、行政や農業委員会への手続が必要です。手続せずに行った売買・貸借等は法的効力がなく、違法となります。以下のページを確認し、適正な手続を経て売買や貸借等を行ってください。
なお、許可が不要である相続や時効取得等であっても、事後の届出が必要なので注意してください。