農地の貸借や売買、贈与等について(農地法第3条)
最終更新日:2026年9月11日
農地を耕作するための貸借や売買・贈与等を行う場合の手続です。
対象地
全ての農地
(注記)市街化調整区域又は生産緑地地区の農地で貸借を行う場合は別の手続を利用することができます。詳細は以下のリンクを確認してください。
手続等
必要書類を農業委員会事務局に提出してください。
書類受理後、農業委員会定例総会による審議にて許可の可否を決定します。
許可基準
許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
| 全部効率利用要件 | 所有農地、借入農地及び申請農地のすべてを効率的に耕作すること。
|
|---|---|
| 農作業常時従事要件 | 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
|
| 地域との調和要件 | 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
|
(備考)法人の場合は要件が異なります。
様式等
締切日
毎月10日(12月のみ5日)まで
(注記)締切日が休日の場合、その次の開庁日までとなります。
お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824
