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農地の貸借や売買、贈与等について(農地法第3条)

最終更新日:2026年9月11日

農地を耕作するための貸借や売買・贈与等を行う場合の手続です。

対象地

全ての農地
(注記)市街化調整区域又は生産緑地地区の農地で貸借を行う場合は別の手続を利用することができます。詳細は以下のリンクを確認してください。

手続等

必要書類を農業委員会事務局に提出してください。
書類受理後、農業委員会定例総会による審議にて許可の可否を決定します。

許可基準

許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

全部効率利用要件

所有農地、借入農地及び申請農地のすべてを効率的に耕作すること。

  • 世帯員等の労働力、農業用機械の所有状況、農業経験等を総合的に勘案し、農地取得後に効率的に農業経営できるかを判断します。
  • 所有農地、借入農地及び申請農地が適切に管理されていない場合は許可できません。
農作業常時従事要件

申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。

  • 申請者又は世帯員等が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)する必要があります。ただし、年間150日以下の農作業で十分に耕作できる場合などは年間150日を下回っていても要件を満たしていると認められる場合があります。
地域との調和要件

今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

  • 例えば水利調整に参加しない、有機栽培のみの地域で農薬を使用する等、農地の集団化、農作業の効率化に支障を生じさせる恐れがある場合は許可できません。
  • 地域計画内の場合、申請農地において「農業を担う者」として位置づけられていない方からの申請にあたっては協議が必要となり、計画の達成に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は許可できません。地域計画についてはこちらを確認してください。

(備考)法人の場合は要件が異なります。

様式等
締切日

毎月10日(12月のみ5日)まで
(注記)締切日が休日の場合、その次の開庁日までとなります。

お問い合わせ

農業委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線244)

FAX:049-251-3824

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