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農地等の利用状況報告書(一般法人等による毎年の報告義務)

最終更新日:2026年9月14日

農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく貸借により農地等を耕作している一般法人(リース法人)等は、毎年、農地等の利用状況報告書を農業委員会に提出する必要があります。(農地法第6条の2)
農業委員会は報告内容に基づき、農地等が適切に利用されているか、周辺農地等に悪影響を生じさせていないか、地域の農業者と調和しているか、農業に常時従事している業務執行役員等がいるか等を確認します。

    提出先

    農業委員会事務局
    (注記)複数市町村で農地等を借りている場合は、各市町村の農業委員会に提出する必要があります。

    様式等

    報告期限

    事業年度の終了後3か月以内

    その他

    都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の認定により借り入れている生産緑地地区内の農地については、別途、認定都市農地の利用状況の報告書を提出する必要があります。詳細は以下のリンクを確認してください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    農業委員会

    〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

    電話番号:049-251-2711(内線244)

    FAX:049-251-3824

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