生産緑地の取得のあっせん
最終更新日:2026年9月16日
生産緑地法第10条の規定に基づき市に対して買取りの申出が行われた生産緑地地区内の農地おいて、市が買い取らない旨を決定した農地については、取得を希望する農家へのあっせんを行っています。
農地の取得を希望する場合や、所在地に関するお問い合わせ等がありましたら、農業委員会事務局までご連絡ください。
なお、あっせんにより農地を取得するためには、農地法第3条の規定による許可手続が必要です。また、取得後は生産緑地地区内の農地として、適切に管理することが義務付けられますので注意してください。
(注記)ホームページの更新時期によっては、あっせんが終了している場合があります。ご了承ください。
お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824
