手続せずに農地を貸し借りする「やみ小作」の危険性
最終更新日:2026年9月16日
正規の手続をせず、貸し手と借り手がお互いの承諾だけで農地の貸借を行うことを「やみ小作」といいます。このような行為は違法であり、契約内容が無効となります。また、大きな損害を被るリスク等もあります。農地の貸借を行う場合は必ず適切に手続を行ってください。
例えばこんなケース
以下のようなケースは貸借とみなされ、やみ小作に該当します。
- 口約束だけで農地を貸している
- 誰に貸しているのか分からないが、所有している農地を誰かが耕作している
- 親戚や知人に、信頼だけで農地を貸している
- 貸しているつもりはないが、農地の耕作や管理を全て知り合い等に任せている
(注記)農作業を委託しているだけならばやみ小作には該当しませんが、実態として、農作業や管理を任されている者が自分の判断で品目を選定して作付けや販売を行っている場合等はやみ小作に該当します。
「やみ小作」の問題点・危険性
- 農地法違反です。
- 贈与税や相続税の納税猶予が打ち切られ、猶予されていた税と利子税の支払いを命じられる可能性があります。
- 相続が発生したとき、農地の貸し手、借り手が分からなくなってしまう可能性があります。
- トラブルが起きた場合に農地法による権利の保護を受けることができません。
- 時効取得の主張や離作料等を請求される場合があります。
- 刑事罰の対象になりえます。
- 各種補助制度の活用時に不利に働いたり、支障が生じるおそれがあります。
適切な手続について
適切な手続を行うことが、トラブル防止や財産の保護につながります。
なお、農地を貸すと納税猶予が打ち切られる、農地を返してもらえない、離作料が必要になる等と考えている方がいますが、現在は農地を貸していても相続税の納税猶予を継続できる手法や貸借期間満了時に自動で農地が返却される手法がありますので、安心して農地を貸付けることができます。
貸借手続の詳細については、以下のリンクを確認してください。
お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824
