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市街化区域外における農地等の貸借について(農地中間管理事業)

最終更新日:2026年8月17日

市街化区域外では、農地法第3条による貸借以外に、農地中間管理事業による貸借が可能です。

農地中間管理事業について

農地中間管理事業は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構が土地所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける制度です。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは都道府県知事が各都道府県に一つに限って指定する公的機関のことです。埼玉県では公益社団法人埼玉県農林公社が指定を受けています。

対象地

市街化区域外にある農地等

農地法に基づく貸借との違い

農地中間管理事業には従来の農地法にないメリットがあります。

制度農地法農地中間管理事業
法定更新

適用される
自動的に契約が更新されます。土地所有者の意向のみで契約を終了させたい場合は、埼玉県の許可が必要です。

適用されない
契約期間満了後に必ず農地が返ってきます。更新したい場合は再度、手続が必要です。

相続税の納税猶予

原則、打ち切られる
相続税の納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要です。

継続・新規設定ができる
相続税の納税猶予を受けたままで農地を貸すことや、相続時の新規設定が可能です。

手続負担

本人が書類を作成する
農業委員会への許可申請書類や、契約書を自分で作成する必要があります。

本人は書類の確認と押印のみ
市が手続書類の作成を代行します。
書類の中に契約書に相当する内容も含まれています。

手続について

1.貸付先の相談(すでに貸付先の耕作者を自分で決めている場合は不要)

富士見市にご相談ください。その際、農地等の地番や管理状況、用排水の可否等を伺います。その後、自身でも貸付先の耕作者を探してもらいますが、富士見市でもあっせん可能な耕作者を探します。
なお、農地等の条件により耕作者が見つからない可能性もありますのでご了承ください。

2.貸付先の暫定決定

富士見市が貸付先の耕作者を見つけた場合は、富士見市から土地所有者に連絡します。
自身で貸付先の耕作者を見つけた場合は、富士見市に連絡をしてください。

3.市からのヒアリング

富士見市が手続書類を作成するために必要な情報を伺います。
特に、貸借期間、賃料についてこの時点で決定している必要があります。
(備考1)土地にかかる税金(固定資産税等)は土地所有者が支払う必要があります。
(備考2)原則、土地改良区や水利組合に支払う賦課金・水利費は土地所有者が支払う必要があります。

4.手続書類の確認と押印

富士見市が作成した手続書類を確認し、問題がなければ書類に押印してください。

5.書類の受取り

押印してから手続完了まで3か月から4か月程度かかります。
手続完了後に手続書類の一部をお返しします。契約書の代わりとなる書類のため、契約期間満了まで保管してください。

相続税の納税猶予関係

土地所有者は、農地中間管理事業を活用することで農地を貸し付けた場合でも相続税の納税猶予制度を利用することができますが、税務署に届出等が必要となりますのでご注意ください。
なお、相続税の納税猶予に関することは、税務署にお問い合わせください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県:農地中間管理事業の推進(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人埼玉県農林公社:埼玉県農地中間管理機構(外部サイト)