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住所変更登記・氏名変更登記について(農地)

最終更新日:2026年8月25日

農地を含む所有者不明土地の発生を防止するため、住所や氏名に変更があった方はその変更日から2年以内に法務局へ変更登記申請をすることを義務付けられています。

適切に登記されていない農地は所有者の探索に多大な時間と費用が必要になるため、農地の貸借等が円滑に進まずに遊休農地化してしまう可能性が高くなります。
そうなってしまうと放火被害や近隣への病害虫・鳥獣被害等の悪影響が出てしまうほか、すぐに耕作できる農地ではないため借り手を見つけることが困難となります。
また、農地の復旧に多大な労力と費用がかかってしまうほか、固定資産税が約1.8倍に上がる場合があります。

登記の手続の詳細や必要書類については、最寄りの法務局へお問い合わせください。

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お問い合わせ

農業委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線244)

FAX:049-251-3824

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