開発許可・建築許可について
最終更新日:2026年2月25日
都市計画法第34条第11号区域の変更
富士見市が条例(都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第1項)で指定していた都市計画法第34条第11号区域(以下「11号区域」という。)は全域、水防法に基づく浸水想定区域において、災害時に人命に危険を及ぼす恐れがある浸水深3m以上に該当するため、区域の変更(浸水想定区域は11号区域から除外)を行いました。区域の変更は令和8年4月1日より適用され、変更前の区域での開発許可申請はできなくなります。
変更後の都市計画法第34条第11号区域指定図
富士見市都市計画法第34条第11号区域指定図(令和8年4月1日適用)(PDF:3,437KB)
告示日
令和8年2月13日 富士見市告示第60号
都市計画法第34条第12号区域(既存の集落)の変更は行いません。
富士見市が条例(都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第2号)で指定している都市計画法第34条第12号区域(既存の集落)(以下「既存の集落」という。)につきましては、分家住宅など建築できる方が限定的であることや区域から浸水想定区域を除いてしまうと、既存集落の維持が困難になってしまうことなどから、国の技術的助言で示されている「社会経済活動の継続が困難になる地域」として「やむを得ない場合」に該当すると判断し、区域の変更は行わないこととしました。令和8年4月1日以降も開発許可申請をすることができます。
令和8年度より一部運用を変更します。
令和8年4月1日より、以下の2点について変更をします。詳細につきましては開発指導担当までご連絡ください。
公告前建築等承認申請を原則、不可とします。(自己の居住の用に供する住宅のみ)
富士見市では、令和7年度現在、工事工程上の理由等により、支障がないと認められる場合には自己用・非自己用に関わらず、公告前の建築等を承認しています。近年、適正な申請手続きを行わなかったことにより、指導をした事案が増加しています。このような事態に対応すべく、令和8年度以降の公告前建築等承認申請を原則、不可(自己の居住の用に供する住宅のみ)とすることとしました。
農用地区域外証明書の添付を不要とします。(開発許可等申請書類)
都市計画法第29条開発許可申請では、優良な農地が無秩序に開発されるのを未然に防ぐため【農用地除外証明書(富士見市では「農用地区域外証明書」と呼称しています)】の添付を求めています。富士見市では農地での開発行為がある場合に、農政部局と情報を共有することで、目的を果たすことが可能と判断し、添付を不要とする方針といたしました。(注記)令和8年4月1日より運用を開始しますが、令和7年度中の申請で添付不要としても差し支えありません。
開発許可・建築許可
市街化区域において500平方メートル以上の開発行為(建築物を建築する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
また、市街化調整区域において建築物を建築する場合は、原則として「開発許可」または、「建築許可」が必要となります。
上記の「開発許可」や「建築許可」を受ける場合の基準について、以下の条例や規則が定められています。
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(PDF:145KB)
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(PDF:130KB)
既存の集落
「既存の集落」とは、おおむね50以上の建築物が連たんしている土地の区域で、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存在している土地の区域のことを指します。
市街化調整区域で「開発許可」または、「建築許可」を受けようとする場合、既存の集落内でなければ許可が受けられない場合があります。
ホームページ上でも閲覧は可能ですが、お調べの土地が既存の集落内に該当するかの詳細な確認につきましては開発担当までお問い合わせください。
既存集落図(PDF)の閲覧(PDF:904KB)
(注記)赤色で表示されている区域が既存の集落の指定区域となります。
浸水想定区域での申請について
浸水想定区域内の開発許可等を取得する場合、国土交通省の技術的助言のとおり、申請地が想定浸水深3m以上の場合、避難上の対策を講じる必要があることから「確約書」を添付してください。
相談票
開発行為等のご計画に対して必要な手続きの確認、ご計画内容が開発許可等の基準に適合するかどうかの事前確認、開発行為等指導要綱にかかる事前協議申請の有無の確認などについて判断させていただくため、ご提出をお願いしております。郵送でも受付をしています。郵送される際は一度、開発指導担当までご連絡ください。(内線420、423)
相談票(ワード:22KB)のダウンロード
富士見市開発行為等指導要綱
本市において開発行為等(開発行為および建築行為)を行う者に対し、無秩序な開発の防止と良好な環境の形成について理解と協力を要請し、公共および公益施設の整備促進を図り、安全で快適な住みよいまちづくりを目的として、以下の指導要綱が定められています。
富士見市開発行為等指導要綱(PDF:532KB)のダウンロード
富士見市小規模住戸形式集合住宅に関する指導要綱
本市内における小規模住戸形式集合住宅の建築計画及び管理等について、必要な基準を定めることにより、建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的として、以下の指導要綱が定められています。
富士見市小規模住戸形式集合住宅に関する指導要綱(PDF:183KB)のダウンロード
開発許可等の申請様式
開発許可申請関係の様式のページへリンク
お問い合わせ
建築指導課(開発指導グループ)
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線420・423)
FAX:049-254-0210
