マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
最終更新日:2023年11月7日
目次
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マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に、1人1つ付番される12桁の番号のことで、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤を構築する制度です。この制度の導入によって期待される効果は以下の3点です。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、市民の利便性が向上します。
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 行政機関や地方公共団体などで情報の連携が進み、行政の効率化が図られます。
画像をクリックすると『マイナちゃんのマイナンバー解説』(外部サイト)
(内閣官房のホームページ)へリンクします。⇒
社会保障・税・災害対策の手続きで「マイナンバー」が必要になります。
- マイナンバー確認と本人確認とは
- 申請書類などに「マイナンバー記入欄」が設けられている場合、マイナンバーの記入をお願いしております。
申請の際には、マイナンバーの誤記入やなりすましなどを防止するため、マイナンバー確認及び本人確認を行う必要がありますので、以下の「マイナンバー確認書類と本人確認書類の組合せについて」をご覧いただき、「マイナンバー確認書類」及び「本人確認書類」をご用意ください。なお、申請手続の詳細や添付書類等は担当課までお問い合わせください。
- 情報連携とは
- 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることによって、これまで行政機関の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができる仕組みのことです。
- 情報連携に伴う添付書類の省略について
- 平成29年11月13日から、マイナンバーを活用した情報連携の本格運用が開始されます。
本格運用の開始以降は、これまで手続きの申請・申告で添付していただいていた書類(住民票の写し、課税証明書など)の一部を省略できるようになります。手続き毎に必要書類が異なりますので、手続き担当課までお問合せください。
情報連携の詳細については、以下の内閣府ページ「マイナンバー制度における情報連携について」をご覧ください。
- マイナンバーを記入する主な手続き
- マイナンバーは、社会保障・税・災害に関連する手続きで利用することができるとされています。
富士見市でマイナンバーを記入していただく主な手続きをまとめましたので、以下の「マイナンバー(個人番号)が必要な主な手続き一覧」をご覧ください。
- 平成27年10月以降(富士見市は平成27年11月下旬に完了)
- 住民票を有する国民の皆さま一人ひとりに、12桁の番号(法人13桁)が記載された通知カードが送付される。
- 平成28年1月下旬
- マイナンバーの利用が開始される。交付を希望される方に、顔写真付きのICカードである「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が開始される。
- 平成29年7月18日
- マイナンバーを活用した情報連携の試行運用を開始。
- 平成29年7月18日
- マイナンバーカード(個人番号カード)を用いたオンラインサービス「マイナポータル」の試行運用を開始。
- 平成29年11月13日
- マイナンバーを活用した情報連携の本格運用を開始。
- 平成29年11月13日
- マイナンバーカード(個人番号カード)を用いたオンラインサービス「マイナポータル」の本格運用を開始。
内閣府マイナンバー制度のスケジュールは以下の内閣府ページ「マイナンバー制度のスケジュール」をご覧ください。
- 通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について
- 通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)についての詳細は、以下の「マイナンバー制度の通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について」をご覧ください。
郵送でお届けする通知カード
お手続き後に発行されるマイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナポータルについて
- マイナンバーカードをお持ちの方は、自己情報表示サービスを始めとした各種サービスを「マイナポータル」から利用することができます。詳細は以下の内閣府ページ「マイナポータルとは」をご覧ください。
- マイナポータル閲覧及びマイナンバーカードのWEB交付申請のための端末について
- 市役所1階の市民課において、マイナポータル閲覧用の端末を1台ご用意しています。端末の利用を希望される方は、市民課職員までお声かけください。なお、マイナンバーカードの交付申請をご希望の場合も、マイナンバーカード交付申請書をお持ちいただければ、マイナポータル閲覧用端末からWEB交付申請をすることができます。
設置場所 | 端末が利用可能な時間 |
---|---|
富士見市役所・市民課 | 平日午前8時30分から午後5時15分まで |
- 特定個人情報等の安全管理に関する考え方
- 富士見市では、番号法等の趣旨を遵守し、管理体制及び管理規定、取扱規程等を整備し、適正に特定個人情報等を取り扱います。
- 特定個人情報保護評価の公表
- 国の行政機関や地方公共団体等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みのことです。
制度についての詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。
- 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)。
番号法第9条第2項に基づく条例富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:197KB)
富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(PDF:219KB)
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
教育委員会 | 1 | 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | ![]() | |
![]() | ||
教育委員会 | 2 | 障害のある児童生徒の保護者に対する就学奨励に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | ![]() | |
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- さらに詳しいことをお知りになりたい方は『 マイナンバー総合フリーダイヤル』にお問い合わせください
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
- マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)
- 受付時間
- 平日:午前9時30分から午後10時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
平成26年10月1日より、国のコールセンターが開設されています。マイナンバーに関する疑問・質問等は、下記までお問い合わせください。(全国共通ナビダイヤルの通話料は有料となります)
- 日本語窓口:0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
- 外国語窓口:0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>
- 画像をクリックすると拡大して見ることができます
マイナンバー【社会保障・税番号制度】(外部サイト)(内閣官房のホームページ)
Other Languages(外部サイト) 25か国語翻訳資料(外国人向けのマイナンバー周知資料)
社会保障・税番号制度【社会保障分野】(外部サイト)(厚生労働省のホームページ)
個人情報の保護に関すること(外部サイト)(個人情報保護委員会のホームページ)
皆さまから頂戴する質問で、『よくある質問』を内容別に記載いたしました。
「マイナンバーカード(個人番号カード) 利用のご案内」及び「電子証明書 利用のご案内」
お問い合わせ
障がい福祉課 相談支援係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7101
ファックス:049-251-1025