自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
最終更新日:2023年1月10日
車検登録を受けていない車を新規登録、継続検査、整備などのために陸運支局や民間車検場へ回送する場合などに、運行の期間や目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可するものです。
令和2年1月1日から申請方法が変わりました
令和2年1月1日から申請方法が変わりました。主な変更点は以下の通りです。
- 申請用紙が変わりました(窓口で配布いたします)
- 印鑑が不要になりました
- 個人や法人を問わず、来庁者の本人確認書類が必要になります(運転免許証、個人番号カードなど)
- 運行の目的は一つだけを申請してください
- 年度初回は誓約書をご記入いただきます(印鑑は不要です)
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書(窓口で配布いたします)
2.自動車を確認するための書類(コピー可、写真不可)
以下のうち一つ
- 自動車検査証(車検の有効期限が過ぎたもの)
(注記)ICタグが搭載された電子車検証の場合は、それと当時に交付される「自動車検査証記録事項」(紙の車検証と同等の情報が印字された書類)
- 抹消登録証明書(または登録識別情報等通知書)
- 自動車検査証返納証明書
- 通関証明書
- メーカー発行の譲渡証明書
3.自動車損害賠償責任保険証明書原本(コピー不可、領収書不可)
- 保険の有効期間が臨時運行期間を満たしているもの(許可期間内に保険期間の最終日が来る場合は許可できません)
4.申請者(窓口にお越しのかた)の本人確認書類
- 運転免許証など
- (注記)状況によって誓約書が必要な場合があります(誓約書の様式は窓口にあります)。
貸出条件
- 運行目的が、新規登録、継続検査、再封印、登録番号標再交付などのための回送であること。
- 運行許可期間は、最長5日間を限度とした必要最小日数であること。
(注記)仮ナンバー使用日の当日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に貸し出しとなります。
- 運行経路の出発地、主要経過地、到着地のいずれかに富士見市が含まれていること。
- 貸し出し対象車が、普通自動車、軽自動車、トラックなどであること。
(注記)仮ナンバーの許可は、登録、車検を受けることが前提になります。登録や検査を受けることを前提とせず単に移動目的だけのもの、排気量250CC以下のオートバイなど車検のないもの、登録する意思のない車両(道路以外の道で使用する車両、保有や展示を目的とした車両など)は、許可できません。
申請場所
市民課窓口(市役所本庁舎1階)
手数料
750円
返却場所
市民課窓口(市役所本庁舎1階)
(注記)市役所業務時間内に返却が困難なかたは、ご相談ください。
(注記)仮ナンバーのプレートは、汚れや粘着シールなどをとって、許可証と共に速やかに返却してください。
紛失、き損した場合
臨時運行許可番号標(仮ナンバーのプレート)や臨時運行許可証を亡失、または盗難にあった場合は、所轄の警察署にて遺失物届、または盗難届の手続きをし、その後市役所にて亡失届の手続きを行っていただきます。
亡失届に必要なもの
- 遺失物届証明または届出警察署名と届出年月日と届出受理番号
- 印鑑
- 臨時運行許可証
- 弁償金1,834円
(注記)き損した場合は市役所にて、き損届の手続きを行っていただきます。
(注記)臨時運行許可番号標(仮ナンバーのプレート)亡失や、き損などには弁償金として実費1,834円を請求いたします。
詳しくは市民課(電話049-252-7109)までお問い合わせください。
罰則
以下のような場合は道路運送車両法の規定により処罰されます。
- 返納期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバーのプレート)や臨時運行許可証を返納しないとき
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバーのプレート)と臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき
- 許可された自動車以外の自動車に使用したとき
- 詐欺そのほかの不正な手段により臨時運行許可を受けたとき
注意事項
- 仮ナンバーは、許可を受けた車両、経路、期間、目的以外には使用できません。
- 臨時運行許可証は有効期間を表側とし、前面の見やすいところに表示してください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバーのプレート)は、自動車の前面および後面の見やすい位置にビス、ボルト、ワイヤーなどで確実に取り付けてください。(ビス、ボルト、ワイヤーなどは各自でご用意ください)
お問い合わせ
市民課 管理係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7109
FAX:049-255-8172