特別永住者のかたの手続きについて
最終更新日:2026年6月14日
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度が導入されたことにより、特別永住者のかたの手続きが変更になりました。
・これまで身分証明書として所持されていた「外国人登録証明書」は、「特別永住者証明書」に変更されました。
・氏名については原則としてアルファベットで記載され、漢字圏の国籍のかたは希望により漢字氏名が併記されることになります。
・特別永住者証明書に通称名は記載されず、住民票に通称として記載されます。
・住居地を変更した場合は、日本人住民のかたと同様に転入届、転居届、転出届などが必要です。
(注記)住居地の変更手続きについては、「住民異動の届出」をご覧ください。
また、令和8年6月14日から、新様式の特別永住者証明書が発行されます。
詳しい特別永住者の制度については、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
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出入国在留管理庁(特別永住者の制度について)(外部サイト)(外部サイト)
【令和8年6月14日以降発行】特別永住者証明書見本(1歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
【令和8年6月13日以前に発行】特別永住者証明書見本(16歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
特定特別永住者証明書について
令和8年6月14日から、国の制度改正により、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した特定特定特別永住者証明書の運用が開始されます。
・特定特定特別永住者証明書とは、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。
・マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つの機能を有します。
なお、一体化は任意で、申請内容によって有料での交付となる場合があります。
交付申請受付は令和8年6月15日からで、富士見市役所市民課で住居地の届出や有効期間更新手続きと併せて申請することが可能です。出張所では申請できませんので、必ず富士見市役所本庁舎の市民課にて申請してください。
申請方法の詳細は
出入国在留管理庁のホームページ(外部サイト)(外部サイト)をご確認ください。
【令和8年6月14日以降発行】特定特別永住者証明書見本(1歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
外国人登録証明書について
特別永住者のかたがお持ちの外国人登録証明書は、特別永住者証明書とみなされ下記の切替の期間まで有効です(みなし特別永住者証明書とよばれます)。
(注記)お手持ちの証明書の次回確認(切替)申請期間をご確認のうえ、その期間までに必ず特別永住者証明書に切り替えてください。
切替の期間
- 16歳以上のかた
次回確認(切替)申請期間の始期が2015年7月8日以前の証明書は、みなし特別永住者証明書として使える期間が過ぎています。早急に市役所で切り替え手続きをしてください。
- 16歳未満のかた
16歳の誕生日までに市役所で手続きをしてください。
市役所で行う手続き
住居地の変更手続き
住居地を変更した場合は、日本人住民のかたと同様に転入届、転居届、転出届が必要になります。
(注記)住居地の変更手続きについては、「住民異動の届出」をご覧ください。
特別永住者証明書に関する手続き
特別永住者のかたには、市役所の窓口で特別永住者証明書または特定特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)を交付します。
下記の場合には、市役所で手続きをしてください。
なお、申請内容によって有料での交付となる場合があります。
詳しい手数料については富士見市役所市民課管理係049-252-7109までお問い合わせください。
住居地以外の記載事項の変更申請
| 申請期間 |
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| 必要な書類 |
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特別永住者証明書の更新申請
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| 必要な書類 |
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特別永住者証明書の再交付申請
(1)紛失による再交付
| 申請期間 | 特別永住者証明書が紛失、盗難などにあったときから14日以内に届出をしてください。 |
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| 必要な書類 |
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(2)汚損、き損による再交付
| 申請期間 |
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| 必要な書類 |
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(3)交換希望による再交付
| 申請期間 |
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| 必要な書類 |
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上記の手続きは本人が行うことを原則としていますが、同居の親族による代理、または弁護士、行政書士で出入国在留管理局の証明書を持参しているかたなどの取次者の場合の手続きも可能です。
みなし再入国許可制度について
有効な旅券と特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)を所持する特別永住者のかたが、出国する際に出国後2年以内に再入国する予定で出国しようとする場合は、原則として出入国在留管理局で再入国許可を受ける必要がなくなります。詳細は出入国在留管理局にお問い合わせください。
・出
入国在留管理庁(みなし再入国許可について)(外部サイト)
外国人登録原票の情報開示請求
外国人登録法の廃止により、登録原票は出入国在留管理庁で管理することになりました。
そのため、居住地や氏名、国籍などの履歴など、登録原票に記載されていた過去の内容に関する証明が必要になった場合は、直接出入国在留管理庁へ請求することになります。請求方法などは下記へお問い合わせください。
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出入国在留管理庁(外国人登録原票の開示請求について)(外部サイト)
出入国在留管理庁ホームページ
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「特別永住者の制度が変わります!」(外部サイト)
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特定在留カード等交付申請について(外部サイト)
関連リンク
お問い合わせ
市民課 管理係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7109
FAX:049-255-8172
