外国人住民のかたの手続きについて
最終更新日:2026年6月14日
在留管理制度について
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度に変更されました。
これまで身分証明書として使用していた外国人登録証明書は、そのかたの在留資格により在留カードまたは特別永住者証明書に変更されました。
・氏名については原則としてアルファベットで記載され、漢字圏の国籍のかたは希望により漢字氏名が併記されます。なお、通称名は記載されず、住民票に通称として記載されます。
・住居地を変更した場合は、日本人住民のかたと同様に転入届、転居届、転出届などが必要です。
(注記)住居地の変更手続きについては、「住民異動の届出」をご覧ください。
・在留カードをお持ちのかたで、在留期間等に変更があった場合、マイナンバーカードをお持ちの方は有効期限の変更等の手続きが必要です。在留カード、マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号の控え(お持ちのかた)を持って富士見市役所市民課で手続きをしてください。
また、令和8年6月14日から、新様式の在留カードまたは特別永住者証明書に変更されます。
詳しい在留管理制度や特別永住者の制度については、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
・
出入国在留管理庁(在留管理制度について)(外部サイト)
・
出入国在留管理庁(特別永住者の制度について)(外部サイト)
【令和8年6月14日以降発行】在留カード見本(1歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
【令和8年6月14日以降発行】特別永住者証明書見本(1歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
【令和8年6月13日以前に発行】在留カード見本(16歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
【令和8年6月13日以前に発行】特別永住者証明書見本(16歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
特定在留カード等について
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されます。
特定在留カード等とは、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。
マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つの機能を有します。
なお、一体化は任意で、申請内容によって有料での交付となる場合があります。
交付申請受付は令和8年6月15日からで、地方出入国在留管理局での在留期間更新許可申請や、富士見市役所市民課で住居地の届出と併せて申請することが可能です。 出張所では申請できませんので、必ず富士見市役所本庁舎の市民課にて申請してください。
申請方法の詳細は
出入国在留管理庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
【令和8年6月14日以降発行】特定在留カード見本(1歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
【令和8年6月14日以降発行】特定特別永住者証明書見本(1歳未満のかたは写真がないものです) (注記)上記の見本は出入国在留管理庁のサンプルデータを使用しています。
特定在留カードの交付申請
地方出入国在留管理局または富士見市役所市民課で、以下の手続きに併せて申請することができます。
地方出入国在留管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
富士見市役所市民課でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請
特定特別永住者証明書の交付申請は、富士見市役所市民課に申請してください。
みなし再入国許可制度について
有効な旅券と在留カード(みなし在留カードを含む)を所持する中長期在留者のかたが、出国する際に出国後1年が経過する日または在留期間の満了する日のいずれかの早い日までに、再入国しようとする場合には、原則として出入国在留管理局で再入国許可を受ける必要がなくなります。詳細は出入国在留管理局へお問い合わせください。
出入国在留管理庁(みなし再入国許可制度について)(外部サイト)
外国人登録証明書について
中長期在留者のかたがお持ちの外国人登録証明書は、在留カードとみなされます(みなし在留カードとよばれます)。(注記)在留資格および次回確認(切替)申請期間をご確認のうえ、在留カードへの切り替え申請を行ってください。
永住者のかた
16歳以上のかた
みなし在留カードとして使えるのは、2015年7月8日までです。まだ在留カードへの切り替え手続きを行っていない場合は、早急に出入国在留管理局で切り替え手続きをしてください。
16歳未満のかた
2015年7月8日まで、または16歳の誕生日のいずれか早い日までに出入国在留管理局で切り替え手続きをしてください。
上記以外の在留資格のかた
16歳以上のかた
在留期間の満了日までに出入国在留管理局で手続きしてください。
16歳未満のかた
在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日までに出入国在留管理局で手続きしてください。
外国人登録原票の情報開示請求
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人登録原票は現在、出入国在留管理庁が管理しています。外国人登録原票を確認したり、写しの交付を希望する場合は、開示請求を行う必要があります。手続き方法については、下記の請求先へお問い合わせください。
出入国在留管理庁(外国人登録原票の開示請求について)(外部サイト)
関連リンク
・
出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)
・
東京出入国在留管理局さいたま出張所について(外部サイト)
・
外国人在留総合インフォメーションセンター(外部サイト)
・
総務省コールセンター(外国人住民の住民基本台帳制度に関する多言語電話相談窓口)(外部サイト)
お問い合わせ
市民課 管理係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7109
FAX:049-255-8172
