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マイナンバー制度の総合的な内容に関する質問

最終更新日:2019年1月25日

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質問項目

あらかじめ法律で定められた、下記のような場面で、マイナンバーを利用しています。なお、マイナンバーを利用できる場面では、マイナンバーカードなどでマイナンバーの確認をさせていただくとともに、運転免許証などの身分証明書で本人確認を行い、なりすましではないことを確認しています。

【社会保障】(年金・労働・医療・福祉)関係

  1. 年金の資格取得や確認・給付など(内閣官房のHPから引用しています)

    (例)厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します

  2. 雇用保険の資格取得や確認、給付など

    (例)勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票に記載します。勤務先では、従業員やその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載して税務署などに提出します。

  3. ハローワークの事務など
  4. 医療保険の保険料徴収など
  5. 福祉分野の給付、生活保護など

    (例)毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村に提示します

【税】

  1. 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載など

    (例)証券会社や保険会社等に個人番号を提示し、法定調書に記載します。金融機関では、顧客の個人番号を法定調書に記して税務署などに提出します。

【災害対策】

  1. 被災者生活再建支援金の支給など
  2. 被災者台帳の作成事務など

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。平成29年11月13日から、マイナンバーを活用し、各機関が保有する情報を情報提供ネットワークシステムを通じてやりとりする、情報連携が開始されました。
情報連携の開始により、各種手続で提出する必要があった一部の添付書類を省略できるようになりました。なお、情報連携の範囲は順次拡大が予定されています。

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。

マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、(1)本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、(2)カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード(個人番号カード)から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

預金口座への付番は平成30年度以降貯金者に対して任意で個人番号を収集して口座番号を登録するものですが、令和3年以降は義務化も検討されています。
口座へ個人番号が付与された場合、その情報がどのように利用されるかですが、まずは、金融機関が破たんした場合に預金保険制度に基づいて預金保険機構が行う債権額の把握に関する事務です。個人番号で名寄せすることにより正確に口座情報を把握することが可能となります。また、生活保護の申請などの審査のための資力調査や相続税等の税務調査において金融資産を把握する場合などに利用されることが考えられます。これによって、生活保護等の不正受給や仮名口座、借名口座の排除によって脱税資金のあぶり出し等ができるようになり、社会保障の確実な給付や適正・公平な課税を実現します。

他人がマイナンバーを知っても、その人の情報を入手するには「マイナポータル」にログインしなければなりません。ログインするためには12桁の番号以外にマイナンバーカード(個人番号カード)そのものをカードリーダーで読み込み、4桁の暗証番号を入力する必要があります。ですから、他人にマイナンバーカード(個人番号カード)を拾われてもログインすることができません。

お問い合わせ

ICT推進課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館4階

電話番号:049-257-5873

FAX:049-251-2761

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