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マイナンバーカード(個人番号カード)に関する質問

最終更新日:2021年10月13日

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質問項目

住民基本台帳カードに記載されている有効期限までは引き続き使うことができます。マイナンバーカード(個人番号カード)を申請されたかたは、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付時に住民基本台帳カードの返納が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードの両方を同時に持つことはできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)の取得は強制ではありません。マイナンバーカード(個人番号カード)の発行を希望するかたは申請が必要です。

マイナンバー(個人番号)は平成28年にマイナンバー制度が始まった際、住民登録がある方全員に通知カードをお送りし、番号をお知らせしています。お手元にある方につきましては、そちらをご確認ください。
なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。その後新たにマイナンバーが付番された方(出生届、国外からの転入者等)に対しては、個人番号通知書が送られています。そちらに書かれている番号をご確認ください。
お手元に通知カードもしくは個人番号通知書がない方につきましては、マイナンバーカードを申請していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得していただくようお願い致します。住民票にマイナンバーを記載する場合については、使用目的に限りがありますので、事前にご確認をお願い致します。
マイナンバーカードの申請につきましては、マイナンバーカード(個人番号カード)をつくりませんかを、マイナンバーが記載された住民票につきましては、「マイナンバー入り住民票の写し」を取得する方法をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)が流出して不正に用いられる恐れがあると認められるとき以外は変更できません。またマイナンバー(個人番号)を自由に選ぶことはできません。

外出先での紛失や盗難にあった場合は、マイナンバーカードの一時停止の手続のため、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。その後、警察署で遺失物の届出をし、受理番号を控え、本人確認書類をお持ちのうえ、市民課までお越しください。
なお、再発行の際は手数料が有料になります。カードの再発行手数料800円と電子証明書希望であれば電子証明書再発行手数料200円がかかります。

暗証番号の再設定が必要になりますので、マイナンバーカードをお持ちのうえ、市民課もしくは出張所にご本人様がお越しください。
また、暗証番号を3回(署名用電子証明書は5回)間違えるとロックがかかってしまいます。その際も窓口での手続きが必要となりますので、市民課もしくは出張所までお越しください。

関連リンク

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お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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