このページの先頭です

ページID:258029714

税務証明書が必要なとき

最終更新日:2024年8月28日

税務課では、税金に関する証明書等の交付および閲覧を行っています。

令和8年4月1日から手数料を改定します。

市ではこれまで、行政サービスにかかる経費の縮減に努めてまいりましたが、近年の物価高騰等の影響により、経費縮減だけでは対応が困難となったことから、受益者負担の原則に基づき手数料の改定を行うことといたしました。
これにより、これまで1通200円としていた手数料ですが、令和8年4月1日から1通300円となります(住宅用家屋証明書は除く。)。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、詳細につきましては、新規ウインドウで開きます。こちらのページをご確認いただきますようお願いいたします。

【郵送請求について】
令和8年3月31日までの到着分については改定前の手数料ですが、令和8年4月1日以降の到着分については改定後の手数料となります。
また、令和8年3月31日までに申請書が到着した場合であっても、新年度(令和8年4月1日以降発行)の証明書が必要な場合は、改定後の手数料となりますのでご了承ください。

証明書等の種類

No.名称発行場所手数料

内容についてのお問い合わせ
(直通番号)

1市民税県民税課税証明書および非課税証明書

税務課、出張所

1通 200円
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

市民税係 049-252-7116

2個人営業証明書税務課

1通 200円
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

市民税係 049-252-7116

3法人市民税課税証明書税務課、出張所

1通 200円
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

諸税係 049-252-7115

4法人登録証明書税務課、出張所

1通 200円
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

諸税係 049-252-7115

5新規ウインドウで開きます。固定資産資産証明書(土地・家屋)税務課、出張所

1通 200円
(1通あたり、土地・家屋それぞれ5資産まで)
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

土地係 049-257-6436
家屋係 049-252-7117

6

新規ウインドウで開きます。固定資産評価証明書(土地・家屋)

税務課、出張所

1通 200円
(1通あたり、土地・家屋それぞれ5資産まで)
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

土地係 049-257-6436
家屋係 049-252-7117

7新規ウインドウで開きます。固定資産課税台帳記載事項証明書(土地・家屋)税務課、出張所

1通 200円
(1通あたり、土地・家屋それぞれ5資産まで)
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

土地係 049-257-6436
家屋係 049-252-7117

8新規ウインドウで開きます。固定資産公課証明書(土地・家屋)税務課、出張所

1通 200円
(1通あたり、土地・家屋それぞれ5資産まで)
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

土地係 049-257-6436
家屋係 049-252-7117

9新規ウインドウで開きます。固定資産課税台帳兼名寄台帳税務課

1名義 200円
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

土地係 049-257-6436
家屋係 049-252-7117

10新規ウインドウで開きます。固定資産課税台帳に登録されていないことの証明書税務課

1通 200円
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

土地係 049-257-6436
家屋係 049-252-7117

11新規ウインドウで開きます。固定資産家屋課税台帳未登録証明書税務課

1通 200円
(注記)令和8年4月1日から300円に改定します。

家屋係 049-252-7117
12新規ウインドウで開きます。住宅用家屋証明書税務課1通 1,300円家屋係 049-252-7117

証明書を窓口で申請する方法

窓口にある税務証明書交付申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて提出してください。

申請場所

税務課および各出張所(新規ウインドウで開きます。市内出張所一覧はこちら
(注記)出張所では交付できない証明書がありますので、ご注意ください。

手数料

1通につき200円(住宅用家屋証明書を除く)
上記一覧の手数料項目をご確認ください。
(注記)令和8年4月1日から、1通300円に改定します(住宅用家屋証明書は除く。)。

手数料の減免について

本市の住民で公費の援助または扶助を受けるために証明書を取得するときは、手数料が減免される場合があります。
減免の適用を受けようとする場合は、使用目的や提出先などが確認できるパンフレット等の提示が必要です。
なお、「公費の援助又は扶助」の対象となる主なものは、次のとおりです。

  • 児童(扶養)手当の申請
  • 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の申請
  • 自立支援関係の申請
  • 特定疾患の申請
  • 療育医療の申請
  • 不妊治療費の助成金の申請
  • 高等学校の就学支援金の申請

お持ちいただくもの

1.本人または申請日現在富士見市で同一世帯の方が申請する場合

  • 窓口に来られたかたの本人確認書類(確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先をご確認ください)

(注記)固定資産課税台帳の閲覧、固定資産税に関する証明書について、同一世帯であっても親族以外の方が申請する場合は、代理人として委任状が必要です。
(注記)申請日現在、富士見市から転出している場合は、同一世帯であっても親族以外の方が申請する場合は、代理人として委任状が必要です

(注記)固定資産証明書は、年の途中で所有者となった方が申請する場合は、所有者となった事実を確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)が必要です。確認できない場合は、交付できませんのでご注意ください。
(注記)固定資産証明書は、年の途中で土地の分合筆があった場合は、元筆を指定して申請いただくか、元筆が確認できる書類(登記事項証明書)が必要です。確認できない場合は、交付できませんのでご注意ください。

2.代理人(同一世帯の親族でない場合も含む)が申請する場合

(注記)法人が代理人の場合は、申請者の身分確認ができるもの(社員証)もあわせて必要です。
(注記)申請日時点で富士見市から転出している方で、その後さらに住所を異動している場合、戸籍の附票など住所の異動が確認できる書類の添付が必要です。
(注記)名寄台帳は、市内にお持ちの物件全てが記載されるため、代理人に委任される場合は、物件全てについて権限の委任が必要です。
(注記)名寄台帳は、媒介契約書の特約事項に記載されていても発行はできません。交付申請する場合は、別途委任状をご提示ください。
(注記)固定資産証明書は、年の途中で所有者となった方が申請する場合は、所有者となった事実を確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)が必要です。確認できない場合は、交付できませんのでご注意ください。
(注記)固定資産証明書は、年の途中で土地の分合筆があった場合は、元筆を指定して申請いただくか、元筆が確認できる書類(登記事項証明書)が必要です。確認できない場合は、交付できませんのでご注意ください。

3.相続人が申請する場合

  • 相続人の本人確認書類(確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先を参照してください)
  • 被相続人の亡くなったことが確認できる戸籍謄本または抄本の写し
  • 相続人であることが確認できる戸籍謄本または抄本の写し

4.法人名義のものを申請する場合

  • 申請者の本人確認書類(確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先を参照してください)
  • 法人代表者印を申請書に押印いただくか、法人からのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:227KB)原本(法人代表者印を押したもの)

(注記)固定資産証明書は、年の途中で所有者となった方が申請する場合は、所有者となった事実を確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)が必要です。確認できない場合は、交付できませんのでご注意ください。
(注記)固定資産証明書は、年の途中で土地の分合筆があった場合は、元筆を指定して申請いただくか、元筆が確認できる書類(登記事項証明書)が必要です。確認できない場合は、交付できませんのでご注意ください。

5.借地借家人が申請する場合

  • 借地人、借家人の本人確認書類(確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先を参照してください)
  • 賃借人、賃貸物件および賃借料が記載されている賃貸借契約書
  • 転借人の場合は、転賃借契約書および所有者と賃貸借人の契約書

(注記)契約書に賃借料の記載がない場合は、直近の支払いのわかる領収書等の写しを提出してください。

6.弁護士が統一様式を用いて申請する場合(評価証明書に限る)

  • 申請者の身分確認ができるもの(弁護士会発行の身分証明書)
  • 弁護士の職印

(注記)事務員等を使者として申請する場合は、統一様式の注記に従い、「事務員等何某を使者として交付申請する」旨を記載した文書等が必要です。

7.当該物件の競落人が申請する場合(評価証明書に限る)

8.訴訟関係人が申請する場合

(1)訴えの提起、民事調停申立て等を行うもの(評価証明書に限る)
  • 申請者の本人確認書類
  • 代理人の場合は ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:179KB)
  • 訴状、民事調停申立書、借地非訟事件申立書など、訴訟に必要であることが確認できる書類
(2)強制競売の申立て、強制管理の申立てを行うもの(公課証明書に限る)
  • 申請者の本人確認書類
  • 代理人の場合は ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:179KB)
  • 申立書、目録など、申立てに必要であることが確認できる書類

下記の項目を確認の上、申請してください。
交付の日数は1週間程度かかります。(郵便物の往復の配達日数を含む。)
(注記)電話での申請は受付していません。

申請先

〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課 諸税係

必要書類

1.税務証明書交付申請書

 様式のダウンロードはこちらから

印刷できない場合は、次の事項を用紙に記入し作成してください。
  • 申請する方の住所、氏名(フリガナ)、生年月日、電話番号(日中連絡がとれる番号)
  • 申請する方と証明書が必要な方が異なる場合は、証明書が必要な方の氏名(フリガナ)
  • 課税証明書・非課税証明書が必要な場合で当市から転出された方は、富士見市にお住まいのときの住所
  • 資産証明書・評価証明書・課税台帳記載事項証明書・公課証明書が必要な場合は、固定資産の所在地番、家屋番号
  • 証明書の種類、年度、通数(例:令和○年度、課税証明書、1通)
  • 使用目的(提出先)

2.返信用封筒

住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。

3.申請する方の本人確認書類の写し

確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先を参照してください

4.手数料分の定額小為替

定額小為替は郵便局で購入できます。
手数料については上記一覧の手数料項目をご確認ください。

  • 定額小為替はおつりのないようにご用意ください。
  • おつりが発生する場合は切手でお返しすることもあります。あらかじめご了承ください。
  • 定額小為替の有効期間は発行日から6か月です。
  • 申請する時点で有効期間に2週間以上余裕のある定額小為替をご郵送ください。
令和8年4月1日の手数料改定に係る留意事項
  • 令和8年3月31日までの到着分については改定前の手数料となりますが、令和8年4月1日以降の到着分については改定後の手数料となります。
  • 令和8年3月31日までに申請書が到着した場合であっても、新年度(4月1日以降発行)の証明書が必要な場合は、改定後の手数料となります。

5.その他

その他、上記の窓口で申請する方法に準じて必要書類を同封してください。

お問い合わせ

税務課 諸税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7115

FAX:049-254-6351