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固定資産に関する証明

最終更新日:2025年10月1日

証明書等一覧

No.名称内容手数料
1資産証明書登記情報および現況地目、現況地籍が記載されます。

1通 200円
(1通あたり、土地・家屋それぞれ5資産まで)

2評価証明書(土地・家屋)登記情報および評価額等の課税情報が記載されます。

1通 200円
(1通あたり、土地・家屋それぞれ5資産まで)

3課税台帳記載事項証明書(土地・家屋)登記情報および評価額、課税標準額等の課税情報が記載されます。

1通 200円
(1通あたり、土地・家屋それぞれ5資産まで)

4公課証明書(土地・家屋)登記情報および評価額、課税標準額、税相当額等の課税情報が記載されます。

1通 200円
(1通あたり、土地・家屋それぞれ5資産まで)

5固定資産課税台帳に登録されていないことの証明書1月1日時点で富士見市内に固定資産を所有していないことを証明するものです。1通 200円
6固定資産家屋課税台帳未登録証明書指定の物件に対し、1月1日時点で固定資産家屋課税台帳に登録されていないことを証明するものです。

1通 200円

(注記)1、2、3、4は出張所でも交付しています。

必ずご確認ください

  • 年の途中で所有者となった方が申請する場合は、所有者となった事実を確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)が必要です。確認できない場合は交付できません。
  • 年の途中で土地の分合筆があった場合は、元筆を指定して申請していただくか、元筆が確認できる書類(登記事項証明書)が必要です。確認できない場合は交付できません。

手続きに必要なもの

1.本人、同一世帯の親族の方(富士見市内に限る)

  • 窓口に来られた方の本人確認書類(確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先をご覧ください)

(注記)同一世帯であっても、親族以外の方が申請する場合は、代理人として委任状が必要です。
(注記)申請日現在、富士見市から転出している場合は、親族であっても代理人として委任状が必要です。

2.代理人

(注記)法人が代理人となる場合は、併せて申請者の身分確認ができるもの(社員証)が必要です。

3.相続人

  • 相続人の本人確認書類(確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先をご覧ください)
  • 所有者が亡くなられたことが確認できる書類(住民票除票、除籍謄本等)
  • 所有者との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)

4.法人名義の場合

  • 申請者の本人確認書類(確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先をご覧ください)
  • 法人代表者印または法人からのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:179KB)(法人代表者印が押印されたもの)

5.借地人・借家人

  • 借地人、借家人の本人確認書類(確認書類は新規ウインドウで開きます。リンク先をご覧ください)
  • 賃貸人、賃貸物件および賃借料が記載されている賃貸借契約書
  • 転借人の場合は、転貸借契約書および所有者と賃貸借人の契約書

(注記)契約書に賃借料の記載がない場合は、直近の支払いのわかる領収書等の写しを提出してください。

6.弁護士が統一様式を用いて申請する場合(評価証明書に限る)

  • 申請者の身分確認ができるもの(弁護士会発行の身分証明書)
  • 弁護士の職印

(注記)事務員等を使者として申請する場合は、統一様式の注記に従い、「事務員等何某を使者として交付申請する」旨を記載した文書等が必要です。

7.当該物件の競落人(評価証明書に限る)

8.訴訟関係人

訴えの提起、民事調停申立て等を行うもの(評価証明書に限る)

訴状、民事調停申立書、借地非訟事件申立書など、訴訟に必要であることが確認できる書類

強制競売の申立て、強制管理の申立てを行うもの(公課証明書に限る)

申立書、目録など、申立てに必要であることが確認できる書類

手続き場所及び方法

・窓口または郵送
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課

郵送請求

郵送請求については、新規ウインドウで開きます。税務証明が必要なときをご確認ください。

お問い合わせ

税務課 土地係・家屋係

電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)

FAX:049-254-6351