住宅用家屋証明書
最終更新日:2025年10月1日
住宅用家屋証明書とは、新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。
申請書式
手続きに必要なもの
申請書のほか、下記書類が必要となります。
1.個人が新築した家屋
- 建築確認済証または検査済証
- 登記事項証明書、登記事項要約書、登記済証(表示登記)など
- 住民票の写し(未転入の場合は、申立書(原本)及び現住家屋の処分方法が分かる書類(賃貸借契約書、売買契約書等))
(注記)特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとするときは、上記必要書類に加えて「認定通知書の写し」が必要となります。
2.個人が取得した建築後使用されたことのない家屋(建売住宅)
- 建築確認済証または検査済証
- 登記事項証明書、登記事項要約書、登記済証(表示登記)など
- 住民票の写し(未転入の場合は、申立書(原本)及び現住家屋の処分方法が分かる書類(賃貸借契約書、売買契約書等))
- 家屋未使用証明書
- 売買契約書、売渡証書など
(注記)特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとするときは、上記必要書類に加えて「認定通知書の写し」が必要となります。
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)
- 登記事項証明書または登記事項要約書
- 売買契約書、売渡証書など
- 住民票の写し(未転入の場合は、申立書(原本)及び現住家屋の処分方法が分かる書類(賃貸借契約書、売買契約書等))
(注記)建築後25年超(該家屋が耐火建築物である家屋である場合に限る)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとするときは、上記必要書類に加えて「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書」「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」のいずれかが必要となります。
(注記)特定の増改築等がされ宅地建物取引業者から取得した住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとするときは、上記必要書類に加えて「増改築等工事証明書」(国土交通省HP参照)が必要となります。
(注記)令和4年4月1日以降に取得した家屋は、昭和57年以降に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類は不要となりました。
手数料
1通 1,300円
手続きの場所および方法
窓口
富士見市役所 税務課 家屋係
郵送
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課 家屋係
郵送の場合は、上記必要書類のほか、以下を同封してください。
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。)
- 返信用封筒(住所、氏名を記載し、切手を添付したもの)
お問い合わせ
税務課 家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線355・356)
FAX:049-254-6351