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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

最終更新日:2023年1月4日

車検(三輪・四輪)時の納税証明書の提示が原則不要となりました

軽JNKS

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」が導入され、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付情報をオンライン上で確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

(注記)二輪(排気量250cc超の二輪車)については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

納税証明書が必要となる場合

以下のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要となることがあります。

  • 納付後間もなく車検を受ける場合(約3週間以内)
  • 減免を申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

納税証明書が必要な場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書兼領収証書に付属する「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご使用いただくか、市役所(郵送申請可)・出張所にて別途ご申請ください。

(注記)その他一部状況により軽JNKSによる納付確認ができない場合は、納税証明書の書面提示が必要となることがあります。
(注記)新規ウインドウで開きます。スマートフォン決済アプリでの納付では領収証書が発行されませんのでご注意ください。
(注記)納税証明書の申請方法については新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。
(注記)新規ウインドウで開きます。口座振替は振替直後でも納税証明書の提示は不要のため大変便利です。ぜひご利用ください。

軽JNKS注意事項


お問い合わせ

収税課 管理グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7118

FAX:049-254-6351

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