軽自動車税(種別割)
最終更新日:2023年4月1日
令和5年度の軽自動車税(種別割)納税通知書は、5月1日(月曜日)に発送予定となっております。ゴールデンウィークの郵便事情に伴い、到着は休み明けになる可能性があります。到着後、内容をご確認いただき、期限内の納付にご協力くださいますようお願いします。
軽自動車税(種別割)とは
市内に定置場のある原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカーおよび小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車などが課税対象となります。
納税義務者
毎年4月1日の所有者に対して課税されます。
納期限
納期限は5月31日です。
車種ごとの税額表(令和5年度課税)
- 二輪車等
区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50ccまで | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪 | 250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
- 軽四輪車等
平成27年4月1日以降に新規検査した車輌は、現行税率となります。
平成27年3月31日以前に新規検査した車輌は、旧税率となります。
ただし、新規検査した月から13年を経過した車輌(電気軽自動車等を除く)は、重課税率が適用されます。
区分 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に新規検査した車輌 (旧税率) | 平成27年4月1日以後に 新規検査した車輌 (現行税率) | 令和5年4月で新規検査から13年を経過した車輌 | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
四輪以上 | 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
新規検査の年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
(初度検査とは、新車が初めて検査を受ける時のことをいいます。中古車を購入したときは、車輌自体の初度検査からの通算で数えます。)
(注記)グリーン化を進める観点から、令和5年4月1日で自動車検査証の初度検査年月から13年を経過した車輌に適用されます(電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン電力併用の軽自動車・被けん引車を除く)。
三輪および四輪軽自動車のグリーン化特例
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規検査を受けた三輪及び四輪軽自動車で下表に該当するものは、所得した日の属する年度の翌年度に限り、以下のとおり燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
(注記)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
対象車 | 内容 | |
---|---|---|
軽乗用車(注記1) | ・電気自動車 | 概ね75%軽減 |
軽貨物車 | ・電気自動車 | 概ね75%軽減 |
(注記1)営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車については概ね50%軽減、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車については概ね25%軽減。
車種 | 現行税率 | グリーン化特例(軽課税率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日以降に新規検査された車 | 電気自動車・天然ガス自動車 | ガソリン車・ハイブリット車 | |||||
a.概ね75%軽減 | b.概ね50%軽減 | c.概ね25%軽減 | |||||
軽自動車 | 三輪(総排気量が660cc以下のもの) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注記2) | 3,000円(注記2) | ||
四輪以上 (総排気量が660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |||
四輪以上 (総排気量が660cc以下のもの) | 貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(注記2)営業用乗用車のみです。
富士見市ナンバーの登録・廃車手続きについて
原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録・廃車などの手続きは市役所で受け付けています。
登録の手続き
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書に記入し、手続きの内容により必要なものと併せて提出してください。「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」のダウンロード(PDF:121KB) (
記入例(PDF:279KB))
記載要領(PDF:128KB)
(注記)ダウンロードコーナーからも取得可能です
取得した日から15日以内に申告してください。
(注記)手続きの際、免許証等でのご本人様確認をさせて頂いております。
(注記)申告日現在、富士見市で同一世帯の親族以外の方が手続きするときは、委任状(PDF:227KB)を添えてください。
(注記)法人名義で登録する場合に従業員の方が手続きするときは、委任状が必要です。
手続きの内容 | 必要なもの |
---|---|
販売店から購入したとき |
|
個人から譲り受けたときで、廃車手続きが済んでいるものを譲り受けたとき |
|
個人から譲り受けたときで、廃車手続きをしていないものを譲り受けたとき |
|
転入して、前住所地で廃車手続きをしているとき |
|
転入して、前住所地で廃車手続きをしていないとき |
|
破損や紛失などでナンバープレートが使用できなくなったとき |
|
(注記)上記譲渡証明は参考であり、定められた様式はありません。内容が満たされていればどのような形式でも結構です。
(注記)登録にあたっては富士見市に住民登録がないかたは住民登録地の住民票も併せて必要です。
廃車の手続き
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入し、手続きの内容により必要なものと併せて提出してください。「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」のダウンロード(PDF:116KB)
(記入例(PDF:271KB))
記載要領(PDF:79KB)
(注記)ダウンロードコーナーからも取得可能です。
所有しなくなった日から30日以内に申告してください。
(注記)手続きの際、免許証等でのご本人様確認をさせて頂いております。
(注記)申告日現在、富士見市で同一世帯の親族以外の方が手続きするときは、委任状(PDF:227KB)を添えてください。
(注記)法人名義の車両を廃車する場合に従業員の方が手続きするときは、委任状が必要です。
手続きの内容 | 必要なもの |
---|---|
譲渡や使用不能などの理由により所有しなくなったとき |
|
盗難にあい盗難届を警察署に出したとき |
|
押印廃止について
令和3年4月1日から、原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車に関する申請書においては押印不要となりました。
ただし、以下の場合は従来どおり押印をお願いいたします。
1.「販売証明書」における販売業者(個人事業主を含む)の社判押印
2.所有者の代わりに業者(個人事業主を含む)が申請する場合の「届出者欄」への社判押印
押印がない場合は、申請の際に、業者であることの証明の提示や所有者からの委任状の提出を求めることもありますのでご了承ください。
富士見市ナンバー以外の登録・廃車手続きについて
(注記)軽二輪車(125cc超から250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)、普通自動車の登録・廃車などの手続きは、所沢自動車検査登録事務所(電話050‐5540‐2029)で行ってください。
(注記)三輪及び四輪軽自動車の登録・廃車などの手続きは、軽自動車検査協会(電話050-3816-3111)で行ってください。
減免制度のお知らせ
申請期限
令和5年度の受付は終了しました。
令和5年5月24日(水曜日)まで
(納税通知書発行後から納期限の7日前まで)
(注記)申請期限を過ぎた場合は減免が受けられませんので、ご注意ください。
(注記)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を推奨しています。このため、新型コロナウイルス感染症による申請期限の延長は行いません。申請期限までの減免申請をお願いします。
申請窓口
富士見市役所税務課
〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800番地の1
(注記)普通自動車の減免制度については下記へお問い合わせください。
埼玉県自動車税事務所(電話048-658-0227)
身体障がい者などの減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちで、障がいの程度が一定以上のかたのためにもっぱら使用される軽自動車などについては、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。
減免の対象となる軽自動車など
- 手帳をお持ちの本人が所有する軽自動車など
- 手帳をお持ちのかたと生計を一にするかたが所有する軽自動車など(1、2いずれかの軽自動車などで、手帳をお持ちの本人が運転するもの、もしくは生計を一にするかたが手帳をお持ちのかたのためにもっぱら運転するものが対象になります。)
- 手帳をお持ちのかたのみで構成される世帯のかたが所有する車を、常時介護するかたが運転する場合も対象になります。
(注記)軽自動車(原付バイク・二輪車を含む)と普通自動車をお持ちのかたは、いずれか1台が減免の対象になります。既に普通自動車税(種別割)または他の軽自動車税(種別割)の減免を受けている方は申請できません。
減免を受けることができる障がいの程度
身体障害者手帳
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚 | 1級から3級までの各級および4級の1 |
聴覚 | 2級および3級 |
平衡機能 | 3級 |
音声機能または言語機能 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る) |
上肢不自由 | 1級および2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち 上肢機能 | 1級および2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち 移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能 | 1級および3級 |
じん臓機能 | 1級および3級 |
呼吸器機能 | 1級および3級 |
ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級および3級 |
小腸の機能 | 1級および3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能 | 1級から3級までの各級 |
(注記)障害の区分については、手帳に記載されている等級とは異なる場合があります。
療育手帳
AおよびマルA
精神障害保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)
1級
戦傷病者手帳
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭が摘出された場合に限る) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
申請に必要なもの
1.軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:108KB)
(記入例)(PDF:160KB)
2.軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せずにお持ちください)
3.運転者の運転免許証
4.納税義務者の個人番号(マイナンバー)カード又は通知カードおよび本人確認書類
5.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)、戦傷病者手帳のいずれか
6.車検証のコピー
7.手帳をお持ちのかたと車の所有者の世帯が異なる場合は、同一生計であることが確認できるもの(扶養親族であることが確認できる健康保険証など)
8.その他要件を満たすために必要な書類
生活扶助を受ける者の減免
減免の対象となる軽自動車など
生活保護法の規定によって、生活扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車など
申請に必要なもの
1.軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課にあります)
2.軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せずにお持ちください)
3.運転者の運転免許証
4.個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
5.車検証のコピー
6.生活保護受給証明書
構造・公益のために使用する軽自動車などの減免
減免の対象となる軽自動車など
構造または、公益のため直接専用するものと認める軽自動車など
申請に必要なもの
1.軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課にあります)
2.軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せずにお持ちください)
3.個人番号(マイナンバー)カード又は法人番号がわかるもの
4.車検証のコピー
5.構造減免を申請する場合は、減免を必要とする事由を証明する書類(車検証で車体の形状が確認できるもの。実際の写真等)。初めて公益減免を申請する場合は、定款等。
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7115
ファックス:049-254-6351