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特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について

最終更新日:2023年4月1日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月1日から開始します。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注記)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
保安基準や交通ルールなど、詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)や、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警察庁ホームページ(外部サイト)をご参照下さい。

交付申請の手続きについて

新たにナンバーを取得する場合
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類
富士見市ナンバーの登録・廃車手続きについて)に加えて、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は、譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

  • 製品カタログや取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの。コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)[写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可]
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール[写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可]
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合
既に従来の富士見市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
手続きには、以下の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。

  • 「新たにナンバーを取得する場合」欄に掲げた特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
  • お手持ちのナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
  • 原動機の定格出力に変更があった場合や改造された場合は、改造証明書

税率について

年額2,000円[令和6年度以降の軽自動車税(種割別)について適用されます。]

お問い合わせ

税務課 諸税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7115

FAX:049-254-6351

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