このページの先頭です

ページID:335467765

介護保険制度における住所地特例について

最終更新日:2024年4月3日

住所地特例とは

 介護保険制度では、住所がある市区町村が保険者となります。
 しかし、この原則どおりに運用すると、介護保険施設等が多く建設されている市区町村の給付が増大し、介護保険施設等が少ない市区町村と財政上の不均衡が生じてしまいます。
 こうした事態を回避するために「住所地特例制度」が設けられています。
 第1号被保険者又は第2号被保険者が他の市区町村の施設に入所・入居して施設所在市区町村に住所を変更した場合には、施設所在地の市区町村ではなく、元の住所地の市区町村が引き続き保険者となります。また、要介護認定を受けていなくても、住所地特例の対象となります。
 なお、無資格者(いわゆるみなし第2号被保険者。社会保険に加入していない64歳以下の生活保護受給者。)は、介護保険の被保険者ではないため住所地特例の適用を受けません。

住所地特例対象施設

住所地特例対象施設とは、以下の介護保険施設と特定施設です。

介護保険施設

・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(注記)地域密着型老人福祉施設は、富士見市の被保険者のみが入所できる施設であるため住所地特例対象施設の対象外とされています。
・介護老人保健施設
・介護医療院

特定施設

次のいずれかの施設であり、地域密着型特定施設でないものを指します。
(注記)地域密着型特定施設とは、介護専用型特定施設(次のいずれかであり、入居者が要介護者(入居後要介護者でなくなった者も含みます。)とその配偶者または3親等内の親族などに限られるものをいいます。)のうち、入居定員が29名以下のものをいいます。
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス。A型、B型、C型)
・有料老人ホーム(「住宅型」及び「介護付き」)
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
 サービス付き高齢者向け住宅は、(ア)、(イ)のいずれかに該当する場合、住所地特例対象施設となります。
 (ア)都道府県にサ高住として登録を行い、かつ、特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合
 (イ)都道府県にサ高住として登録を行い、有料老人ホームに該当しうるサービス(介護、家事、食事又は健康管理)を提供し、かつ、利用権方式の契約形態をとる場合
 (注記)なお、平成27年4月1日以降は、(ア)、(イ)にかかわらず、有料老人ホームに該当しうるサービス(介護、家事、食事又は健康管理)を提供するサ高住のうち、地域密着型特定施設に該当しないものはすべて住所地特例対象施設となります。平成27年4月1日前に入所している者は、経過措置として住所地特例の対象外となります。

地域密着型サービスの利用について

 地域密着型サービスは原則として事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できますが、市区町村間で利用にかかる協議を行い同意が得られた場合には、他の市区町村の被保険者も利用することができます。また、住所地特例者については市区町村間の同意を必要とせず、住所地の市区町村にある地域密着型サービスの一部を利用することができます(住所を置いていない市区町村の地域密着型サービスは利用できません。)。
 
【住所地特例対象者が利用できる地域密着型サービス】
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ・夜間対応型訪問看護
 ・地域密着型通所介護
 ・認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
 ・小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
 ・看護小規模多機能型居宅介護

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の利用について

 住所地特例対象者は住所地(施設所在地)の市区町村の総合事業を利用することができます。富士見市の被保険者で他市区町村の住所地特例施設に入所している方は、その市区町村の総合事業の利用が可能です。
住民票がある市区町村と居住している市区町村が異なる場合のサービス利用について
 原則として住民票がある市区町村が保険者となりますので、住民票のある市区町村へ総合事業の実施状況について確認が必要です。
 【例】富士見市に住民票を置いたまま、実際には他の市区町村に居住している場合
 他市区町村の総合事業サービス事業所が富士見市(保険者)の総合事業の事業所指定を受け、富士見市(保険者)のサービスコードを使用して請求を行うことになります。

施設に入所するときの住民票について

 実際に住んでいないにもかかわらず住んでいないところに住民票を移すことはできません。
  例  介護保険施設等への入所等のために、市内の親族の家に住民票だけ置く
 届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。また、届出を受理し、処理を行った後に虚偽の届出であったことが判明した場合は、実態調査で確認した後、市長の権限で住民票の処置(職権消除)を行います。
 住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。
 なお、郵便物を親族等に転送したい場合は、高齢者福祉課にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険送付先変更申出書(ワード:34KB)を提出することで、親族等に介護保険関係の書類を送ることができます。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る